宮崎市

農地の転用

農地の転用について

農地の転用(農地法第4条、第5条)

我が国は、国土が狭小でありながら多くの人口を抱えていることから、土地利用について計画的かつ合理的な利用を推進する必要があります。このような中、食糧供給の基盤である優良農地の確保と住宅や工業用など農業以外の土地利用との調整を図り、安易な優良農地への開発行為を制限しています。農地転用とは、具体的には農地を住宅や工場、道路、山林など農地以外の目的で利用することです。必ず事前に農業委員会へご相談ください。

農地法について
農地法 許可が必要な場合 申請者 許可権者
第4条 自分の農地を転用する 転用を行うもの(農地所有者) 宮崎市農業委員会

注:4haを超えるものは県知事

第5条 転用事業者等が農地を転用するため売買、賃借等をする場合
  • 売(貸)人(農地所有者)
  • 買(借)人(転用事業者等)

手続きは、市街化区域内と市街化区域外とで異なります!

≪市街化区域内≫

事前に届出が必要で、農業委員会事務局にて随時受付を行っております。届出を受理後、約1週間程度で受理通知書を交付します。

≪市街化区域外≫・・・市街化調整区域、田野都市計画区域、都市計画区域外

事前に許可が必要で、次に示す期間で受付しています。必要書類は申請内容により異なりますので、事前にご相談下さい。

【受付期間】毎月11日~17日(土、日、祝日は除く)

 ※30aを超える農地の転用は、毎月4日~10日

【許可日】申請月の翌月20日頃

【主な許可基準】

  1. 立地基準
    • 農振農用地区域内(青地)
      原則、転用できません。転用の際は青地の除外が必要です。受付は、農振法第11条1項の規定による市町村整備計画案の公示日以降となります。
    • 農振農用地区域外(白地)
      拡がりの大きな農地や過去に農業公共投資の行われた一部の優良農地を除き、基準を満たすことで転用できます。なお、許可に際して都市計画法等との調整が必要です。
  2. 一般基準
    • 必要な資力及び信用があること。
    • 転用面積が適正な規模であること。
    • 事業に必要な免許、許可を受けていること。
    • 土砂の流出や崩壊の危険性、農業用用排水施設の機能に支障、周辺農地への被害など、被害防除処置が適切に講じられること。
    • 一時転用の場合、農地への復元が確実に行われること。

    (注)農地の転用面積が4haを超える場合、県知事許可になります。審査にも時間を要しますので、早めにご相談ください。

    違反転用について

    農地法、農振法、都市計画法等により、農業生産及び生活環境の保全を図りつつ、適正な土地利用に努めているところです。農地転用の許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則もあります。

    ●主な罰則
    許可を受けずに農地転用を行った者
    個人
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
    法人
    1億円以下の罰金
    偽りその他不正な手段により許可を受けた者
    工事の中止や原状回復等の命令に違反した者

    農地改良届

    営農上の改善を図るために、農地に良質な土壌を客土するなど、農地の改良をする際に提出していただく届出です。受付は随時行っており、届出書には土地改良区又は水利組合の同意書・隣接者の同意書等が必要です。

    買受適格証明

    農地の競売や公売に参加する際に、裁判所等へ提出する証明書です。買受適格証明書の交付は、農地法第3条、第5条の申請と同様の審査を行いますので、競売に参加される方は、事前に農業委員会へ買受適格証明願を提出してください。受付期間、交付日は農地法第3条、第5条の許可に準じます。

    • (注)市街化区域内の農地の競売物件について、転用を目的として競売に参加し、買受適格証明書の交付を受けようとする際には、市街化区域内の転用届出と同様の手続が必要です。申請は随時受け付け、申請受理後、約1週間程度で証明書を交付します。
 

 

 

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