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景観法・宮崎市景観条例に基づく届出について

1.はじめに

 市民の地域に対する誇りと愛着をはぐくむような美しく魅力ある景観形成を進めるために、景観を構成する建築物や工作物、広告物などは、秩序ある色彩・形態とし、周辺景観と調和のとれたものとすることが大切です。

 このため、建築物、工作物および屋外広告物の新築や新設、外観や色彩の変更等の際には、宮崎市景観計画に定めている基準や配慮事項等に沿った計画・設計とし、景観法及び宮崎市景観条例に基づいて、工事等着手の30日前までに市長へ届出書を提出をお願いしています。

 

届出の流れ

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  1. 大淀川地区重点景観形成地区の天神山・愛宕山ゾーンにおいて高さ10m以上の建築物等の新築等を行う際、届出書を提出する30日前までに事前協議書の提出が必要となります。(要綱・事前協議書はこちら
  2. 四季通り地区景観形成推進地区では、市への届出の前に、四季通りまちづくり委員会との協議が必要となります。(詳しくは四季通りの景観づくり」へ)
  3. 高岡天ヶ城麓地区まちづくりガイドラインの対象区域内では、市への届出の前に、高岡天ヶ城麓地区歴史的まちなみ整備住民協議会との協議が必要となります。(詳しくは「高岡天ヶ城麓地区のまちづくり」へ)
  • 届出にかかる審査期間は通常2週間程度を予定しています。ただし、届出内容によっては、通常の審査期間を超える場合があるため、届出前の事前相談を十分に行うようにしてください。
  • 周辺景観への影響が大きい大規模建築物等における行為において、必要に応じ、宮崎市景観アドバイザーによ る助言を求めることがありますこれに要する期間は概ね1ヶ月を予定しています。
  • 景観形成上特に重要となる施設や地域のランドマークとなる施設における行為において、景観審議会へ諮問することがあります。これに要する期間は概ね1、2ヶ月を予定しています。
  • 工事着手後に内容の変更がある場合は、変更届出書を提出してください。
  • 工事完了後には完了届を提出してください。

 

2.届出の対象となる区域・行為について

届出の対象となる区域は、宮崎市内全域とします。(都市計画区域内外問わず

  • 景観形成上重要な地区等は、「重点景観形成地区」または「景観形成推進地区」に指定され、地区ごとに定める基準などにより、重点的・先導的に景観形成を推進しています。

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(1)市内全域での対象行為

建築物や工作物及び屋外広告物の新築増築改築若しくは移転外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の際には、届出が必要となります。

※景観形成の基準及び配慮事項の他に、色彩の基がありますのでご注意ください。(色彩の基準については、リーフレット「色彩ガイドライン」へ)

重点景観形成地区・重点景観推進地区(上図1~6の地区)については、(2)重点景観形成地・景観形成推進地区での対象行為をご覧ください。

 

建築物について

以下の表の規模に該当する建築物は、届出を提出が必要となります。
建築物
  1. 地盤面から最高部までの高さが10m以上
  2. 建築物の合計の延べ面積または建築面積が300平方メートル以上
 ※(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積又は建築面積の合計が300平方メートル以上)

※景観法第16条第1項に基づく届出対象行為になる規模の建築物において、壁面及び屋根面に太陽光発電設備を設置する場合は、建築物の一部とみなす。ただし、その面積が100平方メートル以上のものを設置する場合は、届出対象とする。

 

工作物について

以下の表の規模に該当する工作物は、届出が必要となります。
煙突・排気塔 高さ6m以上
RC柱・鉄柱(鉄塔)・木柱 高さ15m以上
記念塔・装飾塔 高さ4m以上

高架水槽・冷却塔

物見塔・サイロ

石油・ガスタンク

高さ8m以上
擁壁 高さ5m以上

その他

(景観条例規則第2条第1項第13号/市長が指定するもの)

地上に設置される太陽光発電設備等

(外灯及びそれに類するもののための微小なものを除く)

※太陽光を電気に変換するための設備(太陽電池モジュール、太陽光発電パネル、ソーラーパネル等)及びその附属設備(支柱や基礎、変圧器、蓄電設備、送電線等)をいう。

 

屋外広告物について

以下の表の規模に該当する屋外広告物は、届出が必要となります。

広告塔(屋外広告・野立広告・袖看板等)

広告板(壁面広告・懸垂幕等)

  1. 高さが4m以上
  2. 表示面積の合計が20平方メートル以上(同一敷地内にあるすべての広告物面面積の合計)

どちらかに該当した場合、届出を提出してください。

※屋外広告物についても、景観形成の基準及び配慮事項があります。

(4)大淀川地区、(5)宮崎駅東通り地区の2箇所の重点景観形成地区は、屋外広告物について色彩の基準がありますので、ご注意ください。(詳しくはこちらへ)

 

(2)重点景観形成地区・景観形成推進地区での対象行為

  1. 建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(太陽光発電設備を設置する場合含む)
  2. 工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更
  3. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  4. 土地の形質の変更(3の開発行為を除く)
  5. 木竹の伐採又は植栽
  6. 屋外広告物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更

 

  • 重点景観形成地区、景観形成推進地区の詳細については、こちらをご覧ください。

  • 各地区の景観形成の基準及び配慮事項について、よりよい景観形成を推進していくためのご配慮をお願いします。

  • (4)大淀川地区、(5)宮崎駅東通り地区の2箇所の重点景観形成地区については、屋外広告物色彩の基準についても定められています。

※景観形成推進地区では「4.土地の形質の変更」「5.木竹の伐採又は植栽」の行為については、届出不要。

※景観形成推進地区では「6.屋外広告物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更」の行為については、高さ4m以上、又は表面積の合計が20平方メートル以上の行為とする。

 

4.関係法令・リーフレット・届出様式について

(1)関係法令・条例・規則・要綱

 

(2)リーフレット・資料

A.景観計画について
宮崎市景観計画_サムネイル表示.jpg

宮崎市景観計画 (PDF 30.7MB)

本市の景観形成のマスタープランとして位置づけるとともに、景観法に基づく景観形成基準等を定めています。(令和5年4月)

宮崎市景観計画概要版_サムネイル表示.jpg

宮崎市景観計画概要版 (PDF 2.41MB)

宮崎市景観計画を広く啓発するために、計画の概要を示しています。(令和5年4月)

 

B.景観法の届出について
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景観法・景観条例に基づく届出の手引き(R5.3.31) (PDF 4.47MB)

景観法及び景観条例に基づく、建築物・工作物・広告物等の届出手続きについて、手続き等を示しています。

色彩ガイドライン(サムネイル).jpg

宮崎市建築物等色彩ガイドライン (PDF 7.01MB)

届出対象となる建物の色彩について、具体的な基準等を示しています。一般建物の色彩を検討する際にもご活用いただけます。

 

C.移動通信用鉄塔景観ガイドラインについて
鉄塔イラスト 宮崎市移動通信用鉄塔景観ガイドライン.pdf (PDF 418KB)

 

D.外壁・屋根塗装についてのお願い
外壁・屋根塗装についてのお願い(サムネイル).jpg 外壁・屋根塗装についてのお願い (PDF 1.55MB)

 

(3)重点景観形成地区・景観形成推進地区について

A.重点景観形成地区について
01_重点景観形成地区_高千穂通り地区サムネイル.jpg 01_重点景観形成地区_高千穂通り地区 (PDF 1.36MB)
02_重点景観形成地区_一ツ葉リゾート地区サムネイル.jpg 02_重点景観形成地区_一ツ葉リゾート地区 (PDF 1.8MB)
03_重点景観形成地区_日南海岸地区サムネイル.jpg 03_重点景観形成地区_日南海岸地区 (PDF 799KB)
04_重点景観形成地区_大淀川地区サムネイル.jpg

04_重点景観形成地区_大淀川地区 (PDF 4.53MB)

  • 天神山・愛宕山ゾーンにおいて高さ10m以上の建築物等の新築等を行う際、届出書を提出する30日前までに事前協議書の提出が必要となります。(要綱・事前協議書はこちら
  • 緑地内や背景が緑地等となる建築物(以下、背面緑地)の場合の明度は、「明度2以上7以下」を基準値とします。背面緑地に該当するかは、景観課へお問合せください。
  • 屋外広告物についても、色彩の基準を定めているのでご注意ください。
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05_重点景観形成地区_宮崎駅東通り地区 (PDF 1.08MB)

  • 屋外広告物についても、色彩の基準を定めているのでご注意ください。

 

B.景観形成推進地区について
06_景観形成推進地区_四季通り地区サムネイル.jpg

06_景観形成推進地区_四季通り地区 (PDF 961KB)

  • 市への届出の前に、四季通りまちづくり委員会との協議が必要となります。(詳しくは四季通りの景観づくり」へ)

 

(4)届出様式

一般的な建築物・工作物等、及び屋外広告物については、こちらの様式をご利用ください。

建築物・工作物等の届出について

届出書
完了届
屋外広告物の様式について
届出書
完了届

 

(5)大淀川地区/天神山・愛宕山ゾーンの事前協議書について

大淀川地区重点景観形成地区の天神山・愛宕山ゾーンにおいて高さ10m以上の建築物等の新築等を行う際、届出書を提出する30日前までに事前協議書の提出が必要となります。天神山・愛山ゾーン.jpg

天神山・愛宕山ゾーンの事前協議書については、こちらの要綱・事前協議書をご利用ください。
要綱
協議書

 

(6)通知様式

公共施設等の建築物や工作物、屋外広告物の通知時には、こちらの様式をご利用ください。

建築物・工作物の通知書について
通知書
完了届
屋外広告物の通知書について
通知書
完了届

 

(7)景観重要公共施設の整備等に係る協議

宮崎市景観計画で景観重要公共施設に指定されている河川や道路の整備(公共事業)の際には、事前に協議を行っていただくよう、お願いします。

景観重要公共施設の整備等に係る協議について
要綱
手引き
協議書

 

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