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ホーム産業・事業者融資・補助金【事業終了】宮崎市福祉のまちづくり条例 対象施設整備補助金制度

【事業終了】宮崎市福祉のまちづくり条例 対象施設整備補助金制度

福祉のまちづくり対象施設整備補助金制度は令和4年度をもって終了となりました。

 

福祉のまちづくり対象施設整備補助金制度は?

既存の対象施設の整備が必要な箇所について宮崎市福祉のまちづくり条例施行規則の整備基準に適合させることを条件に、改修工事に要した経費の一部を補助する制度です。

補助金の額は?

対象工事の改修に要した経費の2分の1、かつ120万円が限度額です。

対象施設は?

医療施設(300平方メートル未満)、集会施設(300平方メートル未満)、物品販売施設(300平方メートル未満)、宿泊施設(1000平方メートル未満)など不特定多数の人が利用する小規模対象施設が対象となります。

※平成13年3月31日以前に建築されている既存建築物が対象です。

(旧4町域については、合併日以前に建築されている既存建築物が対象です。)

対象者は?

宮崎市の区域内において既存の建築物の改修を行おうとする中小企業者や公益法人等です。

整備基準とは?

条例では、障害者、高齢者をはじめ、すべての市民が安心して快適に利用できる施設の整備をめざしています。そこで、不特定多数の方々が利用する建築物について、快適に利用できるようにするための基準を、整備基準として定めています。

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れ図解

相談や申請はどこで?

改修の相談・申請等については、宮崎市役所建築行政課(TEL.21-1813)建築行政係が担当です。

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