平成30年10月1日から、利用者の自立支援・重度化防止等の観点から、国が定める基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づける居宅サービス計画(ケアプラン)について、市に届出が必要となります。
1.届出が必要な訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(一月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2.届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたものについて、翌月の末日までに届出をお願いします。
3.提出書類(各1部)
(1)「訪問介護(生活援助中心型)の基準回数以上のサービスを位置付けるケアプランの届出書(兼理由書)」.doc (DOC 39KB)
(2)直近のアセスメントシートの写し
(3)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表、第2表、第3表、第6表、第7表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみ
※用紙のサイズはA4サイズに統一してください
(4)訪問介護計画書の写し
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
4.提出方法
介護保険課事業所支援係の窓口(本庁舎5階)にて提出をお願いします。
5.その他
(1)届出内容について、問い合わせることがあります。
(2)点検結果については、後日連絡します。
(3)給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めます。