宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険訪問介護(生活援助中心型)の居宅サービス計画(ケアプラン)の提出について

訪問介護(生活援助中心型)の居宅サービス計画(ケアプラン)の提出について

 平成30年10月1日から、利用者の自立支援・重度化防止等の観点から、国が定める基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づける居宅サービス計画(ケアプラン)について、市に届出が必要となります。

 

1.届出が必要な訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(一月あたり)

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要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 ※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

 

2.届出の時期及び期限

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたものについて、翌月の末日までに届出をお願いします。

 

3.提出書類(各1部)

(1)「訪問介護(生活援助中心型)の基準回数以上のサービスを位置付けるケアプランの届出書(兼理由書)」.doc (DOC 39KB)

(2)直近のアセスメントシートの写し

(3)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

   ※居宅サービス計画書「第1表、第2表、第3表、第6表、第7表」は、利用者へ交付し署名があるもの

   ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみ

   ※用紙のサイズはA4サイズに統一してください

(4)訪問介護計画書の写し

   ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

 

4.提出方法

 介護保険課事業所支援係の窓口(本庁舎5階)にて提出をお願いします。

 

5.その他

(1)届出内容について、問い合わせることがあります。

(2)点検結果については、後日連絡します。

(3)給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めます。

 

添付資料

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