宮崎市

Q&A

1.選挙権 2.投票 3.選挙運動と政治活動 4.寄附

 

1.選挙権

 

Q  18歳になったら投票できるの?

選挙権があればだれでも投票できるわけではなく、宮崎市の選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

 

Q  選挙人名簿に登録されるための要件は?

以下の1~3の要件をすべて満たした場合に選挙人名簿に登録されます。

1.宮崎市の区域内に住所を有すること。

2.満18歳以上の日本国民であること。

3.住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上宮崎市の住民基本台帳に記録されていること。
なお、宮崎市内で転居したときは、3ヶ月の期間は通算されます。

 

Q  選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?

以下の場合には抹消されます。

1.死亡又は日本国籍を失ったとき

2.宮崎市から転出して4ヶ月を経過したとき

3.誤って登録されたとき

 

Q  選挙人名簿に登録される時期は?

登録の時期は、以下のとおりです。

・定時登録
登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で要件を満たしている方を、登録月の同日に登録します。

・選挙時登録
選挙のつど、登録の基準日及び登録日を定めて登録します。

 

Q  投票所入場券が届かないときや、紛失したときは?

投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせするため、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引換券ではありません。したがって、投票所入場券が届いていない場合や紛失してしまった場合でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申出ください。

 

Q  引越しをしたけど、選挙管理委員会に届出は必要なの?

選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票異動の届出をしてください。

 

2.投票

 

Q  投票所入場券に書いてある投票所とは別の投票所で投票できないの?

投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを照合した後に投票を行いますが、投票日当日の投票所では、その投票区にかかる選挙人名簿抄本だけが備え付けられています。このため、投票日当日は決められた投票所でしか投票できません。
なお、期日前投票は、宮崎市内の期日前投票所のいずれでも行えます。

 

Q  投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?

同伴の家族の方などが投票用紙に代筆することはできません。

心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申出ください。

 

Q  家族が投票に行けない(行かない)ので代わりに投票してもいいの?

投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

 

Q  手が不自由で字が書けないけど、投票できるの?

心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、投票所の係員にお申出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票できます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます)でも行うことができます。

 

Q  体が不自由な方のための選挙制度は?

・投票所への同伴者等の入場
体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。なお、盲導犬、介助犬及び聴導犬については投票所に入場できます。

・点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行う事が出来ます。

・代理投票
心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所係員にお申出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。

・郵便等による不在者投票
現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、選挙管理委員会へ郵送して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障がい等に該当する方ですが、あらかじめ市の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

 

Q  引越しをしたときはどこで投票するの?

投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。引越しをした場合は、転入した後3ヶ月以上住み続けることで選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

 

・国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)
転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。

・都道府県選挙の場合(宮崎県議会議員及び宮崎県知事選挙)
同一都道府県内であれば、市町村を単位として2回以上住所を移した場合にも、都道府県の選挙の選挙権を失わないため、投票できます。
なお、宮崎県外へ転出した場合は、投票ができません。

・市区町村選挙の場合(宮崎市議会議員及び宮崎市長選挙)
転居先が宮崎市内の場合には、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。なお、宮崎市外へ転出した場合は、投票できません。

 

Q  投票日に投票に行けないときは?

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙告示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。なお、期日前投票期間については、各期日前投票所で異なりますので、あらかじめ宮崎市選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。

 

Q  病院に入院しているけど、投票できるの?

宮崎県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所されている病院等の事務所でおたずねください。

 

Q  出張等で他市町村にいるけど、投票するにはどうしたらいいの?

宮崎市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。不在者投票の流れについては、以下のとおりです。

 

1 「投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書」の入手
用紙は宮崎市選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を印刷して、お使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理の方もその用紙を受け取ることができます。
請求方法については法令で定められており、電子メールやファックス及び電話等での請求はできません。

2 投票用紙等の請求
「投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書」に次の事項を記入して、選挙人名簿に登録されている、宮崎市選挙管理委員会へ郵送又はマイナンバーカードを利用したオンライン申請にて請求してください。

3 投票用紙等の送付
宮崎市選挙管理委員会に「投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書」が届き、書類審査がすみ次第、送付先の欄に記載された住所へ、「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」を速達で郵送します。

4 投票用紙等を持って、最寄の選挙管理委員会へ(投票)
投票用紙等の関係書類が届きましたら、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ。滞在先(自宅、ホテル等)で投票用紙に記入すると、無効になりますので、必ず市区町村の選挙管理委員会で投票しましょう。そのままお持ちください。そこで不在者投票を行うことができます。
不在者投票期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。投票日当日は行うことができません。
不在者投票ができる期間は選挙の種類によって異なります。

5 投票済みの投票用紙等
投票済みの投票用紙等は、滞在地の市区町村選挙管理委員会から、宮崎市選挙管理委員会に郵送されます。
宮崎市選挙管理委員会は、投票日当日、指定の投票所に送致します。投票所の投票管理者は、投票用紙のみを投票箱に投入します。

 

※投票所送致締切時刻は投票日の午後8時で、締切時間に間に合わない場合には、無効となりますのでご注意ください。
※郵便事情により日数がかかる場合もありますので、お早めに手続をお願いします。
※不在者投票宣誓書(兼請求書)の様式ダウンロードはこちらのページ(選挙時のみ表示)です。

 

Q  電子メール・ファックスで不在者投票の請求はできないの?

不在者投票の請求の際には、投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令50条において、「直接」又は「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう、定められています。
そのため、定められた以外の方法である、電子メール、ファックス及び電話では、不在者投票の請求を行うことはできません。

 

Q  外国にいても投票ができるってホント?

「在外投票」という制度があり「在外選挙人証」の交付を受けた方は、外国にいても国政選挙の投票ができます。対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。
投票方法は、次の3つがあります。

・在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。
ただし、在外公館によっては投票日に間に合うように記入された投票用紙を送るため、投票締切りを繰り上げるように指定しているところもあります。

 

・郵便等投票
宮崎市選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、郵便等による投票ができます。
投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。

 

・帰国投票
選挙が行われているときに一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、指定された投票所(期日前投票を行う場合…宮崎市役所本庁舎西側プレハブ、当日投票を行う場合…宮崎市役所本庁舎市民課ホール)で投票を行えます。
なお、期日前投票や不在者投票ができる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの間です。

 

Q  在外投票をするにはどうすればいいの?

在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
登録申請については次のとおりです。

・登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や領事)の管轄区域に住所を有する方。
申請時に、満18歳以上でなければいけませんが3ヶ月以上住所を有している必要はありません。「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。

・申請書の提出
申請者本人又は申請者の同居の親族等が直接、在外公館(大使館や総領事官)の窓口で申請してください。

 

Q  船の上や南極からでも投票できるの?

指定船舶に乗船して、選挙当日、日本国外を航行する船員や、南極調査員が投票する権利を確保するため、ファクシミリ装置を用いて投票することを認めたものでそれぞれ「洋上投票」・「南極投票」といいます。
この制度は、不在者投票の一種であり、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙が対象となっています。
投票の方法は、船内または南極観測基地の不在者投票管理者の管理する場所で、立会人の立ち会いのもと、送信用投票用紙に記載をし、指定市区町村の選挙管理委員会にファクシミリで送信します。
「洋上投票」・「南極投票」を行うことができる期間は、公示日の翌日から投票日の前日までとなっています。

○公職選挙法の改正に伴い平成29年4月10日から洋上投票の対象となるものの範囲が以下の様に拡大されました
1.洋上投票をすることができる船舶に、いわゆる便宜置籍船(外航船舶運航事業を営む日本の事業者が使用する外国船籍の船舶)が加わりました。
2.これまで洋上投票は不在者投票管理者(船長)及び立会人がいる下で行われていましたが、不在者投票管理者及び立会人がいない船舶でも洋上投票をすることができるようになりました。
3.洋上投票の対象をなる船員に、実習生等が加わりました。

 

3.選挙運動と政治活動

 

Q  選挙運動と政治活動の違いは?

政治上の目的を持って行われる一切の活動が政治活動といわれています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

・選挙運動
特定の選挙に、特定の候補者の当選を図ることを目的に投票行為を進めること。

・政治活動
政治上の目的を持って行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 

Q  インターネットを使った選挙運動はできるの?

公職選挙法の改正に伴い、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。有権者や及び候補者・政党等はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は候補者・政党等にのみ認められており、候補者・政党以外の一般の有権者には認められていません。
※インターネットを使った政治活動については、選挙運動にわたらない純粋な政治活動であれば自由に行うことができます。
※選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までの間のみ行うことができます。

 

Q  候補者が行う選挙運動とは?

公職選挙法に認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、方法、あるいは量や規格などが異なるものがあります。

・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラ配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る)
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会

 

Q  やってはいけない選挙運動とは?

次のような選挙運動は禁止されています。

・買収
選挙犯罪のうちでは最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

・戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

・挨拶を目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などの挨拶を目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

・飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

・署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

・気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のために人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来してはいけません。

 

Q  選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車のスピーカーにより候補者の名前だ連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは拡声器を使用して街頭で演説したりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法の一つであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることであり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。
なお、この方法での選挙運動は立候補の届出を終えた後から、選挙期日の前日までの期間中、午前8時から午後8時まで行う事が出来ます。
 

 

4.寄附

Q  禁止される寄附とは?

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人を言います。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会などに関する必要やむをえない実費の補償を除きます。)は、罰則を持って禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人として、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則を持って禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。

・禁止される寄附の例
病気見舞い
お祭りへの寄附や差し入れ
お中元やお歳暮
地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
葬式の花輪、供花
本人が出席しない場合の結婚祝いや香典

 

Q  政治家に寄附をしたいけど?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されているため、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞い)に限り、年150万円以内の金銭による寄付ができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することは一切禁止されています。

 

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