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宮崎景観Q&A

 

景観形成・啓発関係

Q:○○地区に住んでいます。現在、地区内において、緑化や建物の景観ルールをつくり、良好な住環境を形成していこうという動きがあります。景観のルールを定める上で、どのような法律上の制度があるでしょうか?

A:地域が主体となって景観のルールを定めるには以下のような制度があります。活用に際しては地域の景観特性や定めたいルール内容などに適した制度を選定していただくことが望ましいと考えます。いずれのルールも、地域の皆さんの合意があれば、宮崎市に対して申請もしくは提案することが出来ますので積極的にご活用いただければと思います。

  • 景観協定
    景観法に基づき、各々の地区に応じた良好な景観の形成に関する必要なルールを定め、土地所有者等の全員の合意により協定を結び、そのルールを自分たちで守っていく制度です。建築協定や緑地協定との違いは、これらの協定では定めることができない工作物や屋外広告物、農用地等の、景観に関する事項を定めることができることにあります。
  • 建築協定
    建築基準法に基づき、各々の地区に応じた建物等の独自のルールを定め、土地所有者等の全員の合意により協定を結び、そのルールを自分たちで守っていく制度です。地区内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠などに関する基準を定めることができます。
  • 緑化協定
    都市緑地法に基づき、各々の地区に応じた緑化に関する独自のルールを定め、土地所有者等の全員の合意により協定を結び、そのルールを自分たちで守っていく制度です。地域の良好な環境を確保するため、地区内の緑地の保全又は緑化に関するルールを定めることができます。
  • 地区計画
    各々の地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、開発、保全するためのルールを都市計画に位置づけ、法律(都市計画法)で守っていく制度です。計画の目標、整備・開発及び保全に関する方針や地区内の道路、公園、建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)等を定めます。地区整備計画では、建築物の用途や容積率の最高(又は最低)限度、建ぺい率の最高限度、形態や意匠等を定めることができます。
  • 重点景観形成地区
    景観計画区域(市内全域)のうち、景観形成上特に重要な地区を景観計画において定める地区で、地区内の独自の景観形成方針やルール等を定めることができます。建築物等の新築や外観の変更時等には、景観法に基づき宮崎市にその内容を届出ていただく必要があります。

Q:景観重要建造物と有形文化財の違いは何でしょうか?

A:重要文化財等、文化財保護法に基づく有形文化財は「歴史上又は芸術上価値が高い」という趣旨のもと指定されています。つまり、外観だけではなく、内部の構造や装飾、建築技術等において歴史上、芸術上価値が高いものが有形文化財に指定されます。一方で、景観法に基づく景観重要建造物は「良好な景観を守るために必要」という趣旨のもと、景観計画に定められた指定の方針に基づき指定されるものです。例えば、比較的新しい建物でもその建造物の外観が地域の景観にとって重要であれば、景観上重要な建造物となり得ます。

届出関係

Q:市内で店舗を開店する予定です。景観に関する届出はどのようなものが必要でしょうか?

A:店舗や住宅など、建築物の新築や改修、外観の変更を行う場合、景観課に届出を要するものとして、1)景観法に基づく届出、2)緑のまちづくり条例に基づく「緑化計画書」の届出が必要となります。
1)は、景観に大きな影響を与える一定規模以上の建築物や工作物、また、景観形成を進める上で重要な地区における建築物の新築・改築時に届出を行っていただき、デザインや色彩等の協議を行うものです。2)は、緑豊かなまちづくり推進し、敷地内の緑化を図っていただくために、緑化に関する計画を提出していただくものです。
1)2)とも建物の規模、敷地面積、地域等に応じて届出対象が異なりますので、詳細はこちらをご覧ください。
以上の届出に加え、国定公園区域内や風致地区においては、自然公園法や風致条例に基づく届出や許可申請が別途必要です。(こちらを参照)
また、店舗に広告物(看板)を設置する場合は、屋外広告物条例に基づく許可申請が必要です。(こちらを参照)

Q:届出の前に、事前協議は必要でしょうか?

A:事前協議書の提出は必要ありませんが、届出等の前段階で協議や相談をいただければ、実際の届出時に手戻りもなく、スムーズな手続きが出来るものと考えています。

色彩基準関係

Q:店舗の外壁に店のイメージカラーである鮮やかな色彩を使用したいと思います。宮崎市には色彩の基準があるとお聞きしましたが、鮮やかな色彩を使用しても大丈夫でしょうか?

A:ご質問の通り、本市では建築物等の新築等の際の色彩基準を定めており、基準を超える鮮やかな色彩は、外観の基調色(主に用いられる色彩)として使用できません。基準内の色彩でしたら使用されても構いませんが、出来ましたら、より美しいまちづくりのために推奨色(推奨値内の色彩)を使用していただきたいと考えます。ただし、基準を超える鮮やかな色彩でも、アクセントとしては使用することが出来ます。詳しくは、色彩ガイドラインをご参照いただくか、景観課までお問い合わせ下さい。

Q:色彩の基準値と推奨値の違いは何ですか?

A:基準値とは、場所や色使いにかかわらず最低限守っていただく値であり、違反して使用すると景観法に基づく罰則等の対象となります。推奨値とは、より積極的な美しいまちづくりのために推奨する値で、罰則等はございませんが出来ましたら外観の基調色にはこちらを使用していただければと考えます。

Q:色彩基準は市内一律の彩度基準だけですが、重点景観形成地区などは地域の景観特性に応じた基準を設定するべきではないでしょうか?

A:市内全域の色彩基準は、周辺景観から突出した色彩を用いた建築物を抑えることを目的に設定しています。地域独自の色彩基準は、現在、大淀川地区重点景観形成地区や宮崎駅東通り地区重点景観形成地区、一部の地区計画において定めており、地域に応じた景観形成を図っています。今後も、市民の皆様との協働により、順次設定していく予定です。

Q:色彩基準は建築物だけが対象でしょうか?屋外広告物は対象ではないのでしょうか?

A:色彩基準は建築物や工作物が対象です。大淀川地区重点景観形成地区と宮崎駅東通り地区重点景観形成地区を除き、屋外広告物は対象となりません。ただし、良好な景観を形成するために、周辺景観と調和した色彩の使用や配色について考慮していただきたいと考えます。

屋外広告物関係

Q:市内に看板を設置する予定ですが、どのような申請が必要でしょうか?

A:看板を設置する場合、1)屋外広告物条例に基づく許可申請、2)景観条例に基づく届出の2種類が必要です。1)については、高さや面積など広告物の規格を審査し許可するものです。2)については、景観に配慮された看板デザインについて協議させたいただくものです。詳しくはこちらを参照いただくか、景観課までお問い合わせください。

Q:宮崎市外で屋外広告物業を営む者ですが、市内のお客様から広告物の設置を請け負いました。宮崎県で屋外広告業の登録を行っていますが、設置工事を請け負うことは可能でしょうか?

A:宮崎市内で屋外広告物の設置を行う場合は、まず宮崎県において屋外広告業の登録を受けなければなりません。その上で宮崎市に対し、「特例屋外広告業届」での届出を行う必要があります。ちなみに、宮崎県に登録の段階では手数料が発生しますが、宮崎市に届出をする際には手数料は必要ございません。

Q:建設業者から屋外広告物の設置を下請けしましたが、屋外広告業の登録は必要ありますか?

A:屋外広告物の設置を実際に行う下請け広告物設置業者が、宮崎県への屋外広告業の登録、そして宮崎市への「特例屋外広告業届」の届出が必要です。

Q:電柱などに貼り付けてある金融関係のはり紙をどうにかしたいです。

A:ご質問のようなはり紙を見かけた場合、まずは景観課まで情報提供をお願いいたします。また宮崎市では、このような違反広告物のないきれいなまちづくりを推進すべく、ボランティア活動として路上違反広告物追放推進員(1みちがえ隊)の制度を設けております。この制度は市民、事業者の皆様が電柱、街路樹等に違法に掲出されているはり紙、はり札、立看板を簡易に除却できるように推進員として委嘱するものです。詳しくはこちらをご参照いただくか、景観課までご相談ください。

公共掲示板関係

Q:公共掲示板にポスターを掲示したいと思います。手続きは必要ですか?

A:公共掲示板は、市民のみなさんが無料で利用することのできる掲示板です。みなさんが気持ちよく利用することができるように、ルールを定めておりご使用の際には手続きを行っていただいております。ポスターを掲示したい場合は、こちらをご参照いただくか、景観課までお問い合わせ下さい。

 

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