埋蔵文化財事務手続き

建物建築や土木工事等にともなう埋蔵文化財の事務手続きについて

 

★埋蔵文化財事前審査調書の様式が変更になりました。

 

埋蔵文化財事務手続きイメージ

「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」とは

  埋蔵文化財とは、「地中に埋まっている土器や石器、竪穴住居等」のことを指します。また、埋蔵文化財が埋まっている土地を「埋蔵文化財包蔵地(以下、遺跡)」と呼びます。宮崎市内には約850箇所(令和5年4月現在)の遺跡が存在しており、土地の開発にともなって新たに発見されたり、範囲が広がったりしています。こうした遺跡の範囲内で建物建築や土木工事等(以下、工事等)を行なう場合には、「文化財保護法」に基づく手続きが必要となります。また、遺跡の範囲外であっても、工事中に未発見の遺跡(土器や石器等)が発見された場合には、工事を一時中断し速やかに届出ることが義務付けられています。

 

埋蔵文化財事務手続きフローチャート.doc (DOC 49.5KB)

 

1.遺跡かどうかの確認

  工事等を計画している土地が遺跡かどうかを確認する場合には、「埋蔵文化財事前審査調書(様式1)」と「対象地を示した地図」を文化財課宛て提出してください。窓口、メール、FAX、郵送で受け付けています。文化財課からの回答内容を確認のうえ、その後の必要な手続きを行なってください。なお、受付時間によっては回答が翌日以降になることがありますので、余裕をもってご提出ください。

 また、埋蔵文化財の事務手続き等について、直接文化財課までお越しの際には、なるべく事前のご連絡をお願いします。

 

様式1 事前審査調書 (XLS 48KB)

 

【受付窓口】

宮崎市教育委員会文化財課

〒889-1696  宮崎市清武町西新町1-1(清武総合支所3階)

※宮崎市役所から車で約20分

電      話:0985-85-1178

ファクス:0985-84-2222

メール   :[email protected]
     ※メールの件名に「事前審査」とご記入ください。

 

2.試掘・確認調査

  工事等が計画された土地において、遺跡の有無や状況を調べるために試掘・確認調査を行ないます(小規模な工事を除く)。試掘・確認調査にかかる費用は宮崎市で負担します。

(試掘調査と確認調査について)
確認調査 遺跡の範囲内で、地表面からの深さや密度を調べるために市が実施する調査です。この調査結果を基に、遺跡の保護と工事との調整を行ないます。実施にあたっては右の書類をご提出下さい。 <必要書類>
・確認調査依頼書(様式2-1)
・地権者承諾書(様式3)
・位置図
・工事等の概要が分かる図面
試掘調査 遺跡の近接地で、未発見の遺跡が存在する可能性が高い場合に、事業者からの依頼を受けて市が実施する調査です(任意)。試掘調査で土器や石器等がみつかると、その土地は新たに遺跡として登録されます。試掘調査をご希望される場合には、右の書類をご提出下さい。 <必要書類>
・試掘調査依頼書(様式2-2)
・地権者承諾書(様式3)
・位置図


現在のところ、依頼の受理から調査の着手まで、約2ヶ月程度を要しています。(ただし、依頼時の受付件数等の状況によります)。下記の「試掘・確認調査とは」も合わせてご覧ください。

 

様式2-1 確認調査依頼書.doc (DOC 19.5KB)

様式2-2 試掘調査依頼書.doc (DOC 19KB)

様式3 地権者承諾書.doc (DOC 13KB)

試掘・確認調査とは.doc (DOC 1.93MB)

 

3.遺跡の範囲内で工事等を行なう場合

  遺跡の範囲内で工事等を行なう場合には、着工の60日前までに都道府県教育長宛て、書面による届出が必要です(文化財保護法第93条第1項・様式4)。届出後に、遺跡の保護上必要な指示が県教育長より通知されます。指示内容は以下のいずれかです。

(指示内容について)
(1)「発掘調査」

工事の事前に本発掘調査の実施が必要です。

(2)「工事立会」

工事の際に文化財課職員が立会って埋蔵文化財の状況を記録します。

(3)「慎重工事」

事前の発掘調査等は不要ですが、施工にあたっては慎重に実施してください。

 

 

 

 

 

様式4 文化財保護法第93条第1項(工事届).xls (XLS 41KB)

文化財保護法について.doc (DOC 13.5KB)

 

4.本発掘調査

  前項の「発掘調査」の指示に基づいて実施する、記録保存のための発掘調査です(事業主体者から宮崎市文化財課へ依頼)。本発掘調査は、現地における発掘調査作業から、出土品や記録の整理作業を経て、調査報告書を刊行する一連の作業を指します。調査にかかる費用は原則として、遺跡の保存を不可能とする原因となった事業主体者の負担となります。なお、個人専用住宅の建築等には補助金が適用される場合がありますので、詳細は文化財課までお問い合わせください。

 

5.工事中に遺跡がみつかったら

  遺跡の範囲外で、工事中に未発見の遺跡(土器や石器等)が発見された場合は、その現状を変更することなく、速やかに書面で届け出ることが義務付けられています(同法96条第1項・様式5)。この場合、最大6ヶ月間の工事の中断が指示されることもあり、工事等の進捗に大きな影響を及ぼす可能性があります。未発見の遺跡が存在する可能性の高い場所(遺跡の近接地等)で工事等を行なう際は、事前の試掘調査の実施をご検討ください。

 

様式5   文化財保護法第96条第1項(不時発見届) (XLS 34.5KB)

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