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高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母・父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関での受講をする際に、その期間中の生活の負担を軽減し、安定した修業環境を提供できるよう、養成訓練の受講期間のうちの一定期間について、宮崎市母子家庭等高等職業訓練促進給付金を支給します。

対象者

養成機関において修業する期間中、次の4つの要件を満たす宮崎市にお住まいのひとり親家庭の母又は父

  1. 児童扶養手当の支給を受けていること、又は、同様の所得水準にあること (※注1)
  2. 1年以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること(※令和5年度末迄、一部資格について修業期間6月以上に緩和)
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 市税に滞納のない方

※注1:同居の扶養義務者の所得制限額超過や遺族年金等の受給を理由に児童扶養手当の支給が受けられない場合であっても、本人の所得が児童扶養手当の支給制限所得額の範囲内であれば、高等職業訓練促進給付金の支給要件に該当します

※注2:過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがある方や、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている又は受ける予定の方は対象外となります。

対象資格

1.保健師 2.助産師               3.看護師

4.准看護師 5.保育士               6.精神保健福祉士

7.社会福祉士 8.介護福祉士         9.理学療法士

10.作業療法士 11.歯科衛生士       12.歯科技工士

13.理容師 14.美容師             15.調理師

16.製菓衛生師 17.デジタル分野等の民間資格(令和5年度末迄)

 ※その他、市長が適当と認めた資格

支給額

・市町村民税非課税世帯

   月額10万円 (※修業期間の最後の12か月については月額4万円を加算します。)

・市町村民税課税世帯

   月額7万5百円(※修業期間の最後の12か月については月額4万円を加算します。)

※毎年8月、世帯の課税状況を確認します。課税状況によって、8月以降の支給額が変更になる場合があります。

 

支給期間

修業期間の全期間(ただし、上限4年)

 

申請のご相談

宮崎市子育て支援課が相談窓口になります。母子・父子自立支援員による事前の修業相談(面談)を受けていただき、当該資格を取得することが適職に就くために必要であると認められる場合に、宮崎市母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給申請をすることができます。

支給申請は、修業を開始した日以降に行うことができます。

 

欠席した場合の取扱

月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月分については支給しません。ただし、夏期休暇等年間学習課程に組み込まれているものについては支給します。

事情により休学することになった場合は、宮崎市子育て支援課に届出が必要です。

 

支給要件に該当しなくなった場合(資格喪失)の手続き

次の1~5に該当した場合は、14日以内に資格喪失届を宮崎市子育て支援課に提出してください。

1 母子・父子家庭でなくなったとき(婚姻、事実上の婚姻、子の20歳到達など)

2 本人の所得が児童扶養手当の所得制限限度額を超えたとき

3 宮崎市に住所を有しなくなったとき

4 養成機関での修業を途中でやめたとき

5 その他支給要件に該当しないと認められるとき

 

制度の利用について

・宮崎市母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業を利用できるのは、一人につき1回限りです。

・受給期間中は、養成機関が発行する出欠席に関する証明書を2月毎に子育て支援課の窓口に直接提出していただく必要があります。出欠席に関する証明書等に基づいて高等職業訓練促進給付金を支給(口座振込)します。

・その他入学時の負担軽減のための「高等職業訓練修了支援給付金」がありますが、この給付金の申請等については、養成機関修了後に対象者にお知らせします。

 (市町村民税非課税世帯:50,000円  市町村民税課税世帯:25,000円)

・偽りその他不正な手段により支給を受けた場合には、既に支給を受けた金額の一部又は全部を返還していただきます。

 

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