宮崎市

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小学校・中学校の就学援助費

概要・内容

経済的理由により就学困難な、小・中学校に在籍中の児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助します。援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入し、お子様が在籍する学校に申請書を提出してください。

現在、就学援助を受給されていても自動的に次年度に継続されません。継続して就学援助を受けたい場合は、毎年度の申請が必要です。

年度途中での申請も可能ですが認定となった場合、申請月からの補助となります。

支給内容

支給内容(令和5年度)

援助費目

支給限度額

備考

小学校

中学校

学用品費

11,630円

22,730円

 

通学用品費

2,270円

2,270円

新1年生を除く

新入学用品費

54,060円

63,000円

4月認定の新1年生のみ対象

ただし、下記の要件を満たす場合は、入学前年度の3月に支給する。

【新小1】入学前年度1月までに申請を行い、事前支給が決定した者

【新中1】入学前年度2月1日時点で、入学前年度(小6)の認定を受けている者

     (ただし、私立中学校、特別支援学校への進学予定者は除く。)

宿泊を伴わない

校外活動費

1,600円

2,310円

 

宿泊を伴う

校外活動費

3,690円

6,210円

 

修学旅行費

22,690円

60,910円

 

学校給食費

原則として実費を支給

 

体育実技用具費

柔道 

7,650円

剣道

52,900円

柔道・剣道用具費

通学費

40,020円

80,880円

公共交通機関を利用している遠距離通学者(片道の通学距離が小学生は4キロメートル以上、中学生は6キロメートル以上)のみ対象

医療費

健康保険診療の自己負担分(3割)

※医療券を交付

対象疾病:結膜炎(アレルギー性は対象外)、トラコーマ、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病

※生活保護を受けている方に対しては、修学旅行費・医療費についての援助があります(申請の必要はありません)。

対象者

宮崎市内に住所を有し、国公立の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、以下の「要保護者」 「準要保護者」のどちらかに当てはまることが必要となります。

※私立学校に通学する児童・生徒は対象になりません。

要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

準要保護者

要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定した者

申請方法・申請窓口

各小・中学校に申請書が用意してありますので、必要事項を記入し、必要書類(詳細は申請書に記載してあります)を添付のうえ、学校に提出してください。

申請書は、在籍している学校ごとに1枚ずつ必要です。

提出された申請書の内容・学校長の意見等を参考にしながら、市教育委員会で審査を行い認定します。審査結果は、学校長を通じてお知らせします。

案内チラシ

令和6年度就学援助制度のお知らせ・申請書及び記入例 (PDF 1.28MB)

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