宮崎市

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子ども医療費の払い戻しについて(県外受診・補装具など)

概要・内容

保険診療内で子ども医療費受給資格証を使わずに自己負担が発生した際は、郵送または窓口にて助成申請(払い戻しの申請)をしていただくことで、受給資格証の交付申請時に記入いただいた口座へお振込みいたします。
・ 県外の医療機関を受診した場合
・ 資格証忘れで県内の医療機関を受診した場合
・はり、きゅう、あんま等を受療した場合(詳細は「保護者様へ」「施術所様へ」)
・ 治療用装具(眼鏡等)を作成した場合 など

申請ができる期間は診療月の翌月から起算して1年以内です。
(例:令和5年4月に受診したものは、令和5年5月から令和6年4月末まで受付)
※ 補装具の場合は、診療月=指示書に記載の指示日


※「子ども医療費受給資格証」をお持ちでない方は、まず受給資格証の交付申請を行ってください。
 (交付申請と助成申請は同じタイミングで受付可能です)
 → 詳細は「子ども医療費の助成について」へ

目次(クリックすると該当箇所へ移動します)

助成内容
助成の流れ
申請方法
申請に必要なもの
注意点

 

助成内容

通院・入院費ともに保険診療内の自己負担分を宮崎市が助成します。
 

乳幼児
自己負担分全額助成。
 
小中学生

1医療機関につき月額200円を差し引いた額を助成。

例1)同月内に同じ医療機関を受診した場合
  4/8 A病院150円、4/15 A病院550円
 (150+550)円 - 200円 = 500円
   →500円助成

例2)同月内に異なる医療機関を受診した場合
  4/8 A病院500円、4/15 B病院700円
  (500-200)円 + (700-200)円 = 800円
    →800円助成

  • 申請ができる期間は診療月の翌月から起算して1年以内です。
    (例:令和5年4月に受診したものは、令和5年5月から令和6年4月末まで受付)
      ※ 補装具の場合は、診療月=指示書に記載の指示日
     
  • 高額療養費などに該当した場合は、次のとおりとなります。
     助成額 = 保険診療内の自己負担分-(高額療養費+附加給付金)
     
  • 治療用装具のうち治療用眼鏡は診療日時点で9歳未満の子どもが助成対象です。

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助成の流れ

窓口の混雑回避のため、郵送での申請を推奨しています。

受診した翌月以降に、郵送にて助成申請手続きを行う(窓口受付も可)
        ↓
親子保健課にて書類の確認
        ↓
保護者の口座へ助成対象となる金額をお振込み

  • 助成申請の受付をした翌月末にお振込みいたします。

(例外)ひとつの医療機関で1ヶ月の保険自己負担額が21,000円を超える場合
    …内容により手続きの流れや振込の時期が異なるため、こちらの高額療養費チェックシート (PDF 309KB) をご確認ください。

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申請方法


■ 郵送での申請方法(推奨)

子ども医療費助成申請書を印刷し記入のうえ、「必要なもの」と併せて以下の住所へ郵送してください。
印刷が困難な方は親子保健課へお電話ください。申請書をお送りいたします。

 【子ども医療費助成申請書様式】
  診療月時点でお子さんが、
  乳幼児の場合 →子ども医療費助成申請書(乳幼児)(PDF 99.7KB)
  小中学生の場合 →子ども医療費助成申請書(小中学生)(PDF 99.8KB)
  ( 記入例:【記入例】子ども医療費助成申請書(PDF 262KB))

【提出先】  
  〒 880-0879
  宮崎市宮崎駅東1丁目6−2(市保健所内)
  親子保健課  子ども医療担当  行


領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超える方は、まずこちらの 高額療養費チェックシート (PDF 309KB) をご確認いただき、該当となる手順に沿って申請をお願いします。
申請の際には、チェックシートを印刷後該当するものに印をつけて、その他必要書類と一緒にご提出ください。
 ※高額チェックシートでCに該当した方は、
償還高額_同意書 (PDF 62.3KB)同意書【記入例】 (PDF 65.4KB))の提出が必要です。


郵送される前に…
郵送前の提出書類確認シート(PDF 118KB)」を使って提出物の確認をお願いします。


■ 窓口での申請方法

必要なもの」を持って、次のいずれかの窓口へお越しください。
 親子保健課(市保健所4階)、
 佐土原・田野・高岡・清武の各総合支所地域市民福祉課等

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申請に必要なもの(令和3年11月から変わりました)

申請ができる期間は診療月の翌月から起算して1年以内です。
(例:令和5年4月に受診したものは、令和5年5月から令和6年4月末まで受付)
※ 補装具の場合は、診療月=指示書に記載の指示日

  • 県外の医療機関を受診した場合、資格証忘れで県内の医療機関を受診した場合
必要なもの

1. 子ども医療費受給資格証  ※窓口申請の時のみ

2. 領収書の原本
(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)

3.保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード ※郵送は写し可
 旧姓のものや家族カードは不可

  • 治療用装具(眼鏡等)を作成した場合、健康保険証忘れで受診し全額自己負担した場合

必要なもの

1. 子ども医療費受給資格証 ※窓口申請の時のみ

2. 領収書 ※写し可
(対象者の氏名や金額などが記載されているもの)

3.保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード ※郵送は写し可
   旧姓のものや家族カードは不可

4. 加入健康保険からの振込通知 (★)

5. 作成指示書(医証) ※治療用装具を作成した時のみ

★ 健康保険証を提示せずにかかった場合(10割負担)や、治療用装具を作成した場合は、先にご加入の健康保険に医療費の保険者負担分(乳幼児:約8割、小中学生:約7割)を請求する必要があります。

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注意点

  • 親子保健課以外の窓口で申請する場合

担当課の親子保健課が書類を確認後、受付完了となります。
他の窓口で申請されても、領収書(または加入健康保険からの振込通知)によっては、受付不可(助成不可)の場合もございますのでご了承ください。
受付可能か確認したい場合は、親子保健課窓口(市保健所4階)までお越しください。

  • 学校等でケガをして災害共済給付制度を受ける場合

本市では子ども医療を優先としているため、医療機関を受診する際には受給資格証の提示をお願いします。

医療費の負担がある場合は、払い戻しの手続きが必要です。

(例1)保険証のみ提示して受診し、自己負担が発生している場合

(例2)治療用装具作成や保険証提示なしの受診があり、全額自己負担している場合

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