宮崎市

出生届

概要・内容

出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。

戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。

名前を付ける (命名) のに使える文字

命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナ、命名に使えるとされている 符号「ー (長音)」「ゝ」「ゞ」(同音繰り返し)「々」(同字繰り返し)などです。使用できるかどうか分からない漢字があるときは、あらかじめお問い合わせください。

法務省:子の名前に使える漢字(外部リンク)

対象者

お子さんが生まれた方

届出人・届出方法・届出期間・届出窓口

届出人

原則、父または母です。(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名してください)

届出方法

出生証明書を担当の医師等が記入した出生届は病院等で交付されます。

出生届に届出人となる方が記入し、戸籍担当の窓口に提出してください。

※鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは使用しないでください。

※届書の記入は楷書でお願いします。

届出期間

お子さんの出生の日から数えて14日以内(国外で出生した場合は出生の日から起算して3か月以内) に、必要なものをお持ちのうえ、戸籍担当の窓口にお越しください。

※届出の期限 (14日目) が役所の休日 (土日、祝日、年末年始) に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出の期限となります。

※提出期限の14日を過ぎてしまった場合でも、速やかに出生届を提出してください。この際、「戸籍届出期間経過通知書」 (用紙は窓口にあります) を併せて提出してください。

届出窓口

出生届は生まれた子の本籍地、出生地、届出人の所在地の戸籍担当の窓口で届出ができます。

平日8時30分から17時15分は、本庁及び各総合支所、各出張所、各地域センターにて受け付けます。

上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、本庁及び各総合支所の当直室にてお預かりします。当直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。

※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

※届書に不備がある場合は受理できないこともあります。

手数料

無料

必要なもの・届出書類

1. 出生届一通(届出人の署名されたもの)

 出産に立ち会った医師・助産師が出生証明書を記入後、病院等にて交付します

2. 親子健康手帳(親子健康手帳内の出生届済証明欄に証明します)

里帰り出産などで手元にない場合は後日持参してください。

※夜間・休日窓口では親子健康手帳の証明や届書の受理証明書などの発行、子どもに関する手当て・助成の受付はしておりません。後日開庁時間内に手続き・申請してください。

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