宮崎市

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出産育児一時金

概要・内容

国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主の申請により、出産育児一時金を支給します。

出産育児一時金は、原則、直接支払制度(出産費用等を国保→医療機関等)によりお支払いします。なお、出産費用を医療機関等に支払った後に申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることもできます。

直接支払制度

出産した被保険者に代わって、国民健康保険が医療機関などに直接出産育児一時金 (上限50万円) を支払う制度であるため、医療機関での出産費用のお支払いは不要です。なお、出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみ自己負担となり、逆に下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。

<制度利用上の注意点>

  • 差額支給は、申請が必要です。(下記参照)
  • 医療機関等で保険証を提示し、医療機関と直接支払制度の利用についての合意(出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約)の手続きを出産前に行うことが必要です。

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等で出産費用等をいったん全額支払い、出産後(出産した日の翌日から起算して2年以内)に国保年金課の窓口で支給申請し、出産育児一時金を受けとります。

支給内容

出生児1人につき50万円。ただし、令和5年3月31日以前に出産した人は42万円。産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合となります。

<注意事項>

  • 自宅出産や海外出産等、産科医療補償制度下の出産でない場合は、48.8万円 。ただし、令和4年1月~令和5年3月までの出産は40.8万円。令和3年12月31日までの出産は、40.4万円となります。
  • 妊娠4か月 (85日) 以上での出産は、流産や死産も支給対象となります。

以前に加入していた健康保険等から支給される可能性がある場合

以下の条件全てに該当する人は、国民健康保険の加入者であっても、以前に加入していた健康保険などから出産育児一時金が支給されることがあります。医療機関等に申請書を提出される前に、以前の勤務先または健康保険等に確認してください。

※以前の健康保険などから支給になる可能性がある2つの条件

  • 本人が1年以上継続して会社に勤務していた人
  • 会社を退職後、6か月以内に出産した人

申請に必要なもの

  • 出産した人の保険証
  • 世帯主の通帳またはキャッシュカード
  • 合意文書
  • 出産費用明細書・領収書(産科医療保障制度加入機関での出産の場合は、加入を証明するスタンプ印のあるもの)

<注意事項>

  • 申請に必要なものがあれば、代理の人でも申請できます。
  • 出産した日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

届け出が必要なとき

申請後の被保険者資格喪失について

出産育児一時金の直接支払制度及び受取代理制度の利用について、医療機関等と合意してから出産までの間に、住所の変更や就職により国保の被保険者でなくなった人には、国民健康保険から出産育児一時金は支給できません。速やかに、国民健康保険及び医療機関等に届け出てください。

受付窓口

平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)

  • 国保年⾦課 給付係(市役所第⼆庁舎1階)
  • 各総合⽀所地域市⺠福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)
  • 各地域センター(⾚江・⽊花・⻘島・住吉・⽣目・北)

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