宮崎市

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認可外保育施設設置者のみなさまへ

認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所等以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。

 

➀設置後の届出について

 児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に都道府県知事に対する届出が義務付けられています。事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。なお、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は過料が課せられることがあります。

 

1 (様式第7号)認可外保育施設設置届設置届 別紙1-1、1-2

(様式第8号)認可外保育施設名称等変更届

(様式第9号)認可外保育施設廃止・休止届

 

➁設備、運営等に係る基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について国が定める「認可外保育施設指導監査基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

 

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について(通知) (PDF 2.38MB)

 

➂都道府県知事の行う指導監督の趣旨及び内容

 届出対象施設に限らず、全ての認可外保育施設に対して、その運営状況が児童の福祉上問題ないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。

 

 ※認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

  指導監督の結果、認可外保育施設指導監督基準に適合していると認められる場合、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。証明書の交付を受けた認可外保育施設は、証明書の交付を受けた日以降、利用料に係る消費税が非課税扱いとなります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について

 

その他詳細については、子ども未来部保育幼稚園課 認可指導係までお問い合わせください。

【詳細情報】市内の認可外保育施設一覧

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