宮崎市

ホーム健康・福祉障がい福祉手当・年金特別障がい者手当

特別障がい者手当

20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。
*施設に収容されている場合、病院又は診療所、老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて収容されるにいたった場合は支給されません。

支給内容

手当月額は27,980円です。(令和5年4月から)

障がい認定基準

認定基準は「特別障がい者手当について (PDF 320KB)」をご確認ください。

令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されました

詳しくは、「令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されました (PDF 374KB)」をご確認ください。

所得の制限

特別障がい者手当には、所得制限があります。受給者 (申請者) の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

支給方法

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分 まで (3か月分) の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

対象者

20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

申請方法

障がい福祉課または各総合支所 地域市民福祉課の窓口で申請してください。

必要なもの

1 特別障がい者手当認定請求書
2 特別障がい者手当所得状況届
3 特別障がい者手当認定診断書
4 同意書
5 受給者名義の銀行預金通帳
6 年金証書および年金振込通知書などの非課税収入がわかる書類
7 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
※6・7はお持ちの方のみ持参してください。

こんな時は届出が必要です

● 受給者が各種福祉施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに入所したとき
● 受給者が病院、診療所及び老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて収容されたとき
● 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき
● 受給者が死亡したとき
● 受給者が宮崎市外へ住所を移されるとき
● 受給者の住所が変わったとき
● 振込口座を変更したいとき

その他

● 毎年8月12日 ~ 9月11日に現況届の提出が必要となります。
● 有期認定が定められている方は、認定診断書の提出が必要となります。

カテゴリー

このページのトップに戻る