知的障がいを持つ方が交付の対象で、各種の福祉サービスを受けるための基本となるものです。
必要なもの
新規・再交付
・申請書
・顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、脱帽上半身、色眼鏡不可、撮影後1年以内)
・印鑑(県外転入の方のみ)
住所変更・氏名などの変更
・届出書
・療育手帳
手帳の返還
・届出書
・療育手帳
申請方法
・新規交付は、県児童相談所または県福祉こどもセンターで判定を受けたあと、障がい福祉課または各総合支所地域市民福祉課へ申請してください。
・再判定による再交付は、県児童相談所または県福祉こどもセンターに電話予約した後、再判定日の1週間位前に障がい福祉課または各総合支所地域市民福祉課へ申請してください。
・判定に関する問い合わせ先:宮崎県中央福祉こどもセンター 電話0985-26-1551
条件
県児童相談所または県福祉こどもセンターの判定により認定された方が対象となります。