サービス内容
宮崎市に事務所を置く公共交通機関の利用が困難な障がい児・者の属する団体又はこれに準ずる団体が、
下記の活動を行う際、乗車人員のうち本市に住所を有する障がい児・者が3分の1を満たす場合に福祉バスを運行します。
利用できる活動は次のとおりです。
- 講習会及び研修会
- スポーツ又はレクリエーション
- その他障がい者の福祉増進に必要であると認められる活動
利用に伴い、燃料実費と移送に係る諸経費(駐車場代、有料道路通行料金等)の負担があります。
利用対象団体
宮崎市に事務所を置く公共交通機関の利用が困難な障がい者の属する団体、又はこれに準ずる団体
申込方法
宮崎市社会福祉協議会へ直接申請してください。
申請窓口
宮崎市社会福祉協議会(TEL:52-5131)