宮崎市

ホーム健康・福祉障がい福祉その他のサービスサービスの種類及び内容

サービスの種類及び内容

 障がい福祉サービス等には、「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」「障がい児通所支援」「地域相談支援」があり、サービスによっては障がい支援区分の認定が必要となります。

 

介護給付

サービス名 サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出介護を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓練等給付

サービス名 サービスの内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、夜間や休日に、入浴や排せつ、食事の介護等のほか、相談や日常生活上の援助を行います。

 

障がい児通所支援

サービス名 サービスの内容
児童発達支援(医療型・福祉型)※ 児童発達支援センター等の施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
放課後等デイサービス 授業の終了後又は学校の休業日に、障がい児通所施設に通所して、生活能力の向上のための訓練などを行います。
保育所等訪問支援 ※ 障がい児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援、その他必要な支援を行う。

※児童発達支援(医療型・福祉型)及び、保育所等訪問支援について、満3歳になって初めての4月1日から3年間は、保護者の所得に関係なく利用者負担は無料です。

児童発達支援等の無償化.pdf (PDF 108KB)

 

地域生活支援事業

サービス名 サービスの内容
外出介護 社会生活上の必要不可欠な外出及び余暇活動など社会参加のための外出の介護を行います。
日中一時支援 日中に介護者のいない障がい者・児の一時的な見守りの支援を行います。
地域活動支援センター2型 障がい者に、日中、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
訪問入浴サービス 家庭や他のサービスによる入浴が困難な在宅の身体障がい者に対し、居住地へ入浴車を派遣し、入浴の介護を行います。

 

地域相談支援

サービス名 サービスの内容
地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者等に、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

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