宮崎市

ホーム健康・福祉高齢福祉事業者向け手続き有料老人ホームを開設予定・開設中の事業者の方へ

有料老人ホームを開設予定・開設中の事業者の方へ

令和4年4月1日より有料老人ホーム関係(立入調査を除く)の窓口は、本庁舎5階  介護保険課事業所支援係(0985-44-2804)に変わりました。

宮崎市に所在する有料老人ホームについては、宮崎県で行っていた全ての事務が、平成24年4月1日から宮崎市に移譲されました。

宮崎市で有料老人ホームを開設予定・開設中の設置者は、設置届の提出先が宮崎市介護保険課事業所支援係となりますのでご注意ください。

なお、宮崎市以外の県内の市町村に開設予定・開設中の方は、宮崎県長寿介護課が窓口となります。

有料老人ホームの開設に必要な手続き

本市での有料老人ホームの開設までに必要な事務手続きについては、宮崎市有料老人ホーム設置運営指導要綱(ガイドライン)に定めており、概略をフロー図(下段ダウンロードファイル)にまとめていますのでご参照ください。

なお、介護付有料老人ホームに分類される「特定施設入居者生活介護」の指定については、別に、介護保険法上の指定の手続きが必要ですのでご注意ください。

有料老人ホームを設置しようとする事業者は、老人福祉法に基づき、あらかじめ「有料老人ホーム設置届」を提出しなければなりません。

本市では、厚生労働省の通知において「有料老人ホームの定義」があらためて示されたことから、高齢者が1人でも入居して何らかのサービスを受けている場合は、有料老人ホームに該当するものとして届出を受け付ける方針といたしておりますので、設置届が未提出の事業者はすみやかに提出してください。

「有料老人ホーム設置届」の様式及び添付書類については、掲載のとおりです。また、添付書類の(18)の「福祉関連事業所指定申請等事前確認票」については、事前協議の際に、窓口で様式を交付いたしますので、お早めにご相談をお願い致します。

設置届の提出に当たっては、事務フロー図を参考の上、関係機関と事前に十分な協議を行っていただきますようお願いいたします。

なお、有料老人ホームを新築、又は、既存の建築物を転用して、開設する場合、市街化調整区域など、設置場所において、都市計画法に基づき開発許可等の手続きが必要な場合がございます。つきましては、設置前に必ず関係機関への確認及び調整を行い、所定の手続きを行っていただくようお願いいたします。

宮崎市有料老人ホーム設置運営指導指針・重要事項説明書

※宮崎市有料老人ホーム設置運営指導指針の改正(令和3年7月1日改正)について

「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日老発第0718003号)が一部改正されたことに伴い、「宮崎市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「重要事項説明書」の改正(令和3年7月1日改正)を行いました。

 

【参考】※厚生労働省通知関係

 ・有料老人ホームの設置運営標準指導指針について.pdf (PDF 329KB)

 ・重要事項説明書.pdf (PDF 517KB)

 ・有料老人ホームの類型.pdf (PDF 240KB)

 ・新旧対照表.pdf (PDF 453KB)

 ・R5.5.15日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明について (PDF 763KB)

 ・有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施の徹底について

有料老人ホームの開設後に必要な手続き

開設した有料老人ホームは、事業を安定的かつ継続的に運営していくことが求められます。このため、開設後も次のような報告や届出が必要となる場合がありますので、ご留意ください。

なお、介護付有料老人ホームに分類される「特定施設入居者生活介護」の指定事業所においては、下記に掲げる手続きのほか、介護保険法上の各種手続きが別途必要となる場合がありますので、詳細については、お問い合わせ下さい。

毎年必要なもの

有料老人ホームの適切な運営を確保するとともに、各有料老人ホームの状況を宮崎市ホームページ上で広く公表するための資料とするため、毎年7月1日現在の状況を「有料老人ホーム運営関係書類」(下記の【関係書類】参照)として報告いただく必要があります。報告の期日等については、別途、介護保険課事業所支援係から通知します。

【関係書類】

  1. 提出書類チェック票 (XLS 18KB)
  2. 有料老人ホーム情報開示等一覧表 (XLS 34KB)
  3. 重要事項説明書(別添1.別添2) (XLS 368KB)
  4. 貸借対照表(直近事業年度)
  5. 損益計算書(直近事業年度)

【参考:関係通知】

・有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について(平成30年3月30日老高発0330第3号) (PDF 76.2KB)

・有料老人ホーム情報提供制度実施要領について(平成30年3月30日老高発0330第4号) (PDF 119KB)

【関連ページ】

・有料老人ホーム情報開示等一覧など(※掲載ページに移動します。)

届出事項に変更があった場合必要なもの

定員の増減や利用料の見直し等、有料老人ホーム設置届の内容に変更があった場合は、変更の日から1月以内に「有料老人ホーム変更届」による届出が必要です。

なお、届出にあたっては、「変更届に係る添付書類一覧」を参考に必要な書類を添付してください。

有料老人ホームで事故等が発生した場合

有料老人ホームで、入居者の生命・財産等が脅かされる事故等が発生した場合には事故報告が必要です。

立入調査へのご協力について

有料老人ホームが提供するサービスの水準の確保や施設運営等の適正化を図ることを目的に、老人福祉法第29条第13項に基づき立入調査を行います。

【担当部署】

福祉部指導監査課(本庁舎4階)  TEL:0985-21-1778  FAX:0985-23-5088

Eメール:[email protected]

 

有料老人ホームを廃止・休止する場合に必要なもの

有料老人ホームを廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止しようとする日の1月前までに「有料老人ホーム廃止・休止届」による届出が必要です。

なお、届出にあたっては、「有料老人ホーム廃止・休止届に係る入居者処遇に関する報告書」を添付してください。

入居者が住所地特例の対象者である場合に必要な手続き

住所地特例とは、有料老人ホームの入居者が入居直前に住民登録していた市町村と有料老人ホーム所在の市町村とが異なる場合に、当該入居者の保険者が入居直前の市町村となる制度です。該当する入居者がいる場合は、手続が必要となりますので、お問い合わせください。

有料老人ホームに関する外部リンク

 

 

カテゴリー

このページのトップに戻る