宮崎市

ホーム健康・福祉医療費の助成・補助重度心身障がい者医療費助成

重度心身障がい者医療費助成

 

目的

 宮崎市重度心身障がい者医療費助成に関する条例に基づき、重度心身障がい者(以下の対象者)の福祉の増進を図るため、現物給付または償還払いの方法により医療費を助成する制度です。

対象者

次の手帳をお持ちの方

● 身体障がい者手帳1級、2級

● 療育手帳A

● 身体障がい者手帳3級かつ療育手帳B1

内容

 保険診療内における医療費を助成するものです。助成方法及び自己負担限度額・助成額については、以下のとおりです。

【助成方法の原則】
●県内の外来・入院・・・現物給付 ※一部償還払いとなるものがあります。
●県外の外来・入院・・・償還払い

【自己負担限度額】
●入院・・・医療機関の窓口で1,000円/月
●外来・・・1診療報酬明細につき500円/月
※調剤については、自己負担はありません

【助成額】
●医療費のうち、上記の自己負担限度額を超える額

 

※20歳未満の受給者は、県内の入院・外来は自己負担は有りません。
※介護保険適用分は、助成の対象となりません(医療保険適用の医療費のみ対象)。
※高額療養費・付加給付金は、その額を差し引いて助成するか、市が本人の委任を受けて代理受領を行うことがあります。
※未就学児(小学生未満)については、子ども医療適用となります。

条件

●所得制限(※受給者本人、配偶者、同居する扶養義務者のそれぞれが所得制限を満たすこと)
 ※受給者が20歳未満の場合は、所得制限はありません。

●各健康保険に加入していること。

●生活保護を受給していないこと。

申請に必要なもの

1 身体障がい者手帳又は療育手帳

2 健康保険証

3 マイナンバーに係る確認書類

4 障がい者本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行可)

5 本人、配偶者及び扶養義務者の所得・課税証明書(該当年の1月1日時点に住所が市外にあった場合)

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