宮崎市

感染症の発生届出

感染症について

感染症とは、細菌やウイルスなどによっておこる病気です。O157や冬場に流行するインフルエンザなど様々な病気があります。
保健所では「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)に基づき、感染症についての正しい知識の普及を図るとともに、感染症のまん延防止に努めています。

<窓口>
宮崎市保健所 健康支援課 感染症係
電話:0985-29-5286、FAX:0985-29-5208

感染症の届出について

<感染症類型・届出・対応について>
感染症法の対象となる感染症は、感染力や重篤性、予防方法や治療方法の有効性などについて一類感染症から五類感染症までに分類されています。
●感染症法で定める感染症の患者を診断した医師・獣医師は最寄りの保健所に届出をする義務があります。(感染症法 第12条・第13条)
宮崎市内の医療機関は、感染症の類型毎に定められた届出期間内に『宮崎市保健所』まで届出をしてください。

*患者さんの住所が宮崎市外の場合も同様です。
<感染症法で定める届出時期等>
*届出対象となる一~五類感染症の詳細は、「感染症法に基づく医師の届出のお願い (厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。

キャプション
感染症法の類型 届出区分 届出時期 届出を行う医師
一類 全数把握 診断後直ちに 全ての医師
二類 全数把握 診断後直ちに
※結核と診断したときは、診断後直ちに保健所に
届け出ていただきますようお願いします。リーフレット 55315.pdf (PDF 457KB)
全ての医師
三類 全数把握 診断後直ちに 全ての医師
四類 全数把握 診断後直ちに 全ての医師
五類 全数・定点把握 ○全数把握
侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん:診断後直ちに
その他:7日以内(風しんは診断後24時間以内を目処に)
○定点把握
翌週月曜日又は翌月初日
○全数把握疾患
全ての医師
○定点把握疾患
定点医療機関の医師のみ
動物 全数把握 診断後直ちに 全ての獣医師

宮崎市保健所管内の指定医療機関(定点)

定点種別 定点数
インフルエンザ定点 16定点
小児科定点 10定点
眼科定点 3定点
STD(性感染症)定点 4定点
基幹定点 1定点

カテゴリー

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