宮崎市

介護保険料

概要

介護保険の財源は、介護サービス利用者負担分(1割~3割)を除き、

国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく

介護保険の財源の円グラフ図保険料でまかなわれます。(右図)

これらは、介護サービス費の保険給付など、みなさんが安心して

介護保険のサービスを受けるための大切な財源になります。

なお、介護保険事業計画は3年ごとに見直し※を行っており、

この見直しに伴い介護保険料が定められています。

  ※  第8期事業計画:令和3(2021)年度~令和5(2023)年度

 

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者) の保険料

それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。

介護保険料の納め方

国民健康保険に加入している方

国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。詳しくは、国保年金課(電話:21-1746)までお問い合わせください。

職場の健康保険に加入している方

各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。詳しくは、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料基準額をもとに、世帯の市民税課税状況(4月1日時点)と被保険者の方の前年中の合計所得金額と課税年金収入額によりに保険料が決められます。

基準額.png

○介護保険事業計画の見直しにより、令和3(2021)年度からの介護保険料額が改定になりました。

○令和3(2021)年度~令和5(2023)年度の3年間は下表のとおり12段階に区分された所得段階で

 保険料が計算されます。

○令和元(2019)年度から第1~3段階の保険料については、令和元年10月の消費税率10%への引き上げ

 による公費を投入して軽減が行われています。

 

  ※うまく表示されない場合はこちらをクリックしてください。★R3~R5年度介護保険料.pdf (PDF 53.7KB)

  ※第7期(平成30年度~令和2年度)と第8期(令和3年度~令和5年度)の比較表は

   こちらをクリックしてください。 第7期→第8期比較表.pdf (PDF 41.1KB)

 
所得段階 区    分

基準額に

対する割合

保険料額
(年額)
市民税課税状況 課税年金収入・合計所得金額等
 
第1段階 生活保護受給者

0.3

 22,100円

世帯全員

非課税

老齢福祉年金受給者、
課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第2段階 課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下

0.5

36,900円

第3段階 課税年金収入額+合計所得金額が120万円超

0.7

51,600円

第4段階 本人非課税
 世帯課税
課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 0.85 62,700円
第5段階
(基準額)
課税年金収入額+合計所得金額が80万円超

1

(基準額)

73,800円
第6段階 本人課税 合計所得金額が125万円未満 1.2 88,500円
第7段階 合計所得金額が125万円以上210万円未満 1.35 99,600円
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.55 114,300円
第9段階 合計所得金額が320万円以上400万円未満 1.65 121,700円
第10段階 合計所得金額が400万円以上600万円未満 1.95 143,900円
第11段階 合計所得金額が600万円以上800万円未満 2.05 151,200円
第12段階 合計所得金額が800万円以上 2.15 158,600円

※「課税年金収入額」とは、公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金の収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

※「合計所得金額」とは、前年の収入金額から必要経費に相当する額(収入により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。(前年の繰越損失控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。)なお、平成30(2018)年4月から合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(所得段階が第1~5段階のみ)」した額を用います。令和3年度から第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額、第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
※合計所得金額がマイナスの場合は、0円とみなします。

 

介護保険料の納め方

老齢年金(退職)・遺族・障害年金の受給額が年額18万円以上の方は年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれます。(特別徴収)

○介護保険料は原則、年金差引き(特別徴収)となりますので、納付書や口座振替による納付(普通徴収)との選択は出来ません。

 ※老齢福祉年金、恩給については特別徴収の対象外となります。

 ※年度の途中で所得段階が変わり保険料が減額になった場合は、特別徴収から普通徴収に変わります。

 ※年度の途中で所得段階が変わり保険料が増額になった場合は、増額分は普通徴収になります。

老齢年金(退職)・遺族・障害年金の受給額が年額18万円未満の方は市からお送りする納入通知書により、個別に納めていただきます。(普通徴収)

※納付書または口座振替で6月から翌年3月までの年10回で納めます。

※普通徴収分について、口座振替をご希望の方は、下記(1)(2)(3)のいずれかの手続きをしてください。

 (1)口座振替依頼書を介護保険課へ提出する。

 (2)ご希望の金融機関の最寄りの窓口で直接手続きする。

  ・金融機関窓口で専用の3枚複写「口座振替依頼書」をもらいます。

  ・通帳と口座届出印が必要です。

 (3)インターネット上(Web口座振替受付サービス)で口座振替の口座を登録する。

   ⇒ Web口座振替受付サービス案内ページはこちら

 ・リンク先の注意事項を必ずご確認ください。

 ・Web口座振替受付サービスをご利用の場合は口座届出印は不要です。

 なお、口座振替の手続き後すぐには口座振替の開始はできません。

 「口座振替開始のお知らせ」を送付いたしますので、開始月を確認し、開始前の納期分については納付書で納めてください。

スマートフォン、タブレット端末での納付

バーコードのある納付書はスマートフォンやタブレット端末でも納付できます

 介護保険料の納付書や納付ハガキのバーコードをスマートフォンやタブレット端末のカメラ機能で読み取り、即時に納付・支払いができます。

 金融機関窓口やコンビニエンスストアに行かなくても納付できるので便利です。

 

ご利用可能な決済アプリ

決済アプリ
PayB(ペイビー) PayPay(ペイペイ) LINE Pay(ラインペイ)
ペイビー.PNG ペイペイ.jpg LINEペイ.png

※バーコードが記載されている納付書が必要です。

※PayBは、各金融機関によって利用できるアプリが異なります。

 

納付できる期間

○「納期限」が記載されている納付書:納期限の20日後までです。

○「使用期限」が記載されている納付書:使用期限の日までです。

上記の期限を過ぎた納付書は、決済アプリで納付いただくことができません。

 

納付方法

<準備いただくもの>

○バーコードが記載された介護保険料の納付書・納付ハガキ

○スマートフォンまたはタブレット端末

<手順>

1.上記決済アプリをスマートフォンまたはタブレット端末にダウンロードする。

2.アプリを起動し、必要事項を登録する(事前登録)。

3.納付書のバーコードをカメラ機能で読み取り、納付手続きをする。

4.納付完了

 詳しくは、各決済アプリ事業者の説明ページをご覧ください。

   03-1_PayB操作イメージ_680944.pdf (PDF 131KB)

   03-2_PayPay請求書払い操作イメージ_674939.pdf (PDF 152KB)

   03-3_LINE Pay請求書払い操作イメージ_674940.pdf (PDF 185KB)

注意事項

●決済アプリで納付いただいた場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、市や金融機関の窓口、コンビニエンスストアでのお支払いをお願いします。

●決済アプリで納付した後の取り消しはできません。支払い手続きの際はご注意ください。

●決済アプリのポイントの付与については、各決済アプリ事業者のホームページなどでご確認ください。

 

Pay-easy(ペイジー)マークのある納付書での納付

ペイジーマークのある納付書はATMやインターネットバンキングなどでも納付できます

 介護保険料の納付には、ATM(現金自動預払機)、インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用した電子納付「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」が利用できます。

 ペイジーとは、税金や介護保険料などをパソコンやスマートフォン、携帯電話を利用したインターネットバンキング、モバイルバンキングや金融機関のATMから納付することができるサービスです。

 

注意事項

 ペイジーで納付した場合は、領収証書が発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで現金にて納付してください。

 

利用方法

○インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用して納付する場合

 介護保険料の納付義務者が契約している金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキング(宮崎市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に限る)からペイジーのメニューを選択し納付してください。ペイジーマークが印字された納付書に記載されている『収納機関番号』『納付番号』『確認番号』『納付区分』を入力することにより、納付の手続きができます。

納付書兼納入済通知書イメージ.png

○金融機関のATMを利用して納付する場合

 ATMを利用される場合は、インターネットバンキング等の申込みの必要はありません。金融機関のペイジー対応ATM(コンビニエンスストアなどのATMは除く)でペイジーのメニューを選択し、現金またはキャッシュカードで納付してください。

 

ご利用にあたっての注意事項

 介護保険料の納付書にペイジーマークが印字されていないものは、ペイジーでの納付はできません。

ペイジーマーク.png

 インターネットバンキングなどを利用して宮崎市の介護保険料を納付するためには、事前に指定金融機関等のうちインターネットバンキング、モバイルバンキングに対応している金融機関との契約が必要です。詳しくは、各金融機関のホームページなどで確認いただくか、各金融機関にお問い合わせください。なお、既に契約されている場合は改めて契約する必要はありません。

 振込手数料は無料です。ただし、利用されるATMによっては、金融機関所定の時間外手数料がかかる場合があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問い合わせください。

 「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」が利用できる時間は、金融機関によって異なりますので、ご利用になる金融機関にお問い合わせください。

 

 年度途中で65歳になる方は

65歳になる月分 (誕生日が1日の方はその前月分) から介護保険料をご負担いただきます。

65歳に到達し、すでに年額18万円以上の年金を受給されている方は、約6か月~1年後から特別徴収となります。(それまでは普通徴収)

年度途中で宮崎市に転入された方は

転入された月分から介護保険料をご負担いただきます。前住所地で特別徴収だった場合は、普通徴収に変わります。転入後約6か月~1年後から特別徴収となります。(それまでは普通徴収)

介護保険料の年金差引き(特別徴収)開始時期について

第1号被保険者(65歳以上の方)における介護保険料の年金差引き(特別徴収)の開始時期は、おおむね次のとおり年4回(4月、6月、8月、10月)となっています。

年金差引き(特別徴収)の開始時期(目安).jpg

  • 年金差引き(特別徴収)は、日本年金機構や共済組合などの年金保険者から市に対して対象者として通知のあった方が該当しますので、年金保険者における被保険者ごとの手続き状況によって開始時期が上の表と異なる場合があります。
  • 年金差引き(特別徴収)に切り替わるまでは、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。
  • 納付書や口座振替による納付(普通徴収)から年金差引き(特別徴収)に切り替わる場合は、市から事前(約2ヶ月前)に通知書を送付いたします。

保険料の減免について

宮崎市の独自減免について

【減免が受けられる方】

保険料所得段階が第2段階または第3段階の方のうち、次の1~5に全てに該当する方

  1. 市民税課税者に扶養されていないこと。
  2. 市民税課税者と生計を一にしていないこと。
  3. 世帯員全員の年間収入見込額の合計額が一定額を超えないこと。※世帯員数により変わります。
  4. 世帯員全員の現金・預貯金等の合計が150万円以下であること。
  5. 居住用以外の処分可能な土地・家屋を所有していないこと。

【減免内容】

第2段階または第3段階の保険料額を第1段階へ減額します。

災害などの特別な事情による減免・徴収猶予について

【減免または徴収猶予が受けられる方】

次の1~4のような特別な事情により納付が困難になった方

  1. 65歳以上の方またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  2. 65歳以上の方またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、死亡したとき、また心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
  3. 65歳以上の方またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業等の休廃止や失業などにより著しく減少したとき。
  4. 65歳以上の方またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。

※いずれの減免も申請が必要になりますので、申請書等を介護保険課へ提出してください。

介護保険料を滞納していると

災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、督促や催告が行われ、延滞金などの支払いが発生する場合があります。さらに滞納が続くと、その期間に応じて次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。

 
納期限を過ぎると 督促、催告や滞納処分が行われ、督促手数料や延滞金が徴収されます。
1年以上 滞納していると サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が払い戻されます。
1年6ヵ月以上 滞納していると サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられます。
2年を過ぎると

未納期間に応じてサービスを利用するときの利用者負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

 

●相談窓口

介護保険課 保険料係 TEL 0985-42-7147(直通)

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