宮崎市

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介護保険で利用できる福祉用具

福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

※要介護度に応じて、利用可能な福祉用具が異なります。

 

対象となる福祉用具
種目 内容

車いす・車いす付属品

(要介護2以上)

○車いす

①自走用標準型車いす

②普通型電動車いす

③介助用標準型車いす に限る

○車いす付属品:クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に使用されるもの

特殊寝台・特殊寝台付属品

(要介護2以上)

○特殊寝台

サイドレールが取付けてあるもの又は取付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

①背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能

②床板の高さが無段階に調整できる機能

○特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール、介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

床ずれ防止用具

(要介護2以上)

次のいずれかに該当するものに限る

①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット

②水・エア・ゲル・シリコン・ウレタン等からなる、減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

(要介護2以上)

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、体位を容易に変換できる機能を有するものに限る。(体位の保持のみを目的とするものは除く)

手すり

(要支援1以上)

取り付けに際し工事を伴わないものに限る

スロープ

(要支援1以上)

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る

歩行器

(要支援1以上)

歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る

①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

②四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助つえ

(要支援1以上)

①松葉づえ

②カナディアン・クラッチ

③ロフストランド・クラッチ

④プラットホームクラッチ

⑤多点杖

認知症老人徘徊感知機器

(要介護2以上)

介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症であり、屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

移動用リフト(つり具の部分除く)

(要介護2以上)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)

自動排泄処理装置

(要介護4以上)

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、要介護者等や介助者が容易に使用できるもの(交換可能部品は除く)

 

 

福祉用具購入費の支給

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する場合に費用を支給します。

※要介護状態区分にかかわらず、【1年度につき10万円を上限】とします。

対象となる福祉用具
種目 内容
腰掛便座

● 和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの

● 洋式便器の上に置いて高さを補うもの

● 電動式、スプリング式で立ち上がる際に補助できる機能があるもの

● 便座、バケツ等からなり、移動可能 (居室にて使用できるもの) な便器

※工事を伴う便器の取替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります。

入浴補助用具

●入浴用いす

●浴槽用手すり

●浴槽内いす

●入浴台

●浴室内すのこ

●浴槽内すのこ

●入浴用介助べルト

自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿又は便の経路となるもので、要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるもの
排泄予測支援機器 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの(専用ジェル等の関連製品は除く)
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で簡単に移動ができるもので、工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具

移動用リフトのつり具の部分。※移動用リフトの本体は「福祉用具の貸与」の対象となります。

スロープ

福祉用具貸与の対象となる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)

歩行器

福祉用具貸与の対象となる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)

歩行補助つえ

福祉用具貸与の対象となる「歩行補助つえ」のうち、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖に限る。

支払いは、下記の2通りの方法があります。

1.償還払い【福祉用具購入費用を一度全額負担していただき、後日市に申請して、9割~7割分の保険給付を受ける方法】

2.受領委任払い【福祉用具購入費用の1割~3割だけを支払い、9割~7割分は市から事業者へ直接支払う方法】

介護保険による特定福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県が指定する事業所で購入する必要があります。

購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員) や福祉用具専門相談員などに相談してください。

 

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