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障害自立支援法に基づく事業を行うNPO法人の皆さまへのお知らせ

【重要】障害者自立支援法に基づく事業を行う

NPO法人の皆さまへのお知らせ

障害者自立支援法(平成17年法律第123号)につきましては、平成24年6月に成立した地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)の施行に伴い、平成25年4月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されます。

この改正により、法人の定款内容に「障害者自立支援法」という用語を用いている場合は、速やかに変更が行われることが望ましいですが、当該定款の該当部分が明確に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に係るものであると判断できる場合(下記参照)については、当該部分の内容に実質的な変更がないときに限り一定の猶予を認められます。

定款変更に係る一定の猶予が認められる場合

定款の該当部分に同法に定める事業が具体的に明記されている場合その他の定款内容が明確に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に係るものであると判断できる場合

【具体例】

次の場合は、「障害福祉サービス事業」「相談支援事業」「移動支援事業」という事業名により、新法律に基づく事業であることが類推できることから、定款変更に一定の猶予(注)を認める場合となります。

定款 第○条 この法人は、その目的を達成するため・・・次の事業を行う。

  1. 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
  2. 障害者自立支援法に基づく相談支援事業
  3. 障害者自立支援法に基づく移動支援事業

※この例示は一定の猶予が認められる場合の一例であり、必ずしもこの文言に限定するものではありません。

(注):「一定の猶予」とは、定款変更が生じた際に併せて改正することを認めることを意味します。

留意事項

「共同生活介護」については、平成26年4月1日から「共同生活援助」に一元化されますが、法律の規定上、「共同生活介護」を改正後の「共同生活援助」として類推できないことから、定款変更に一定の猶予を認める場合となりません。

したがって、例えば平成25年4月1日以降に「障害者自立支援法に基づく共同生活介護」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活介護」に変更した場合、平成26年4月1日以降に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助」へ再度変更が必要となることについて、ご留意ください。

定款変更の申請について

この定款変更は、事業の種類の変更になりますので、所轄庁の認証(2ヶ月の縦覧)が必要です。

定款変更認証に必要な書類と部数

  • 定款変更認証申請書[1部]
  • 款変更を議決した社員総会の議事録(原本の写しに謄本証明したもの)[1部]
  • 変更後の定款[3部]
  • 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書[3部]※
  • 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動計算書[3部]※

※法律の名称が変わるだけで、実質的に事業内容の変更がなく、事業計画や予算にも影響がない場合は、事業計画書及び活動予算書の提出は不要です。

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