宮崎市

ホームくらし・手続き動物・ペットペットを飼っている方へ飼い犬が死亡した場合の手続き

飼い犬が死亡した場合の手続き

概要・内容

宮崎市に登録している飼い犬が死亡したら、すみやかに届け出てください。狂犬病予防法に基づき、死亡届が必要です。
犬以外のペットについては、届出の必要はありません。
 

対象

死亡した犬の飼い主の方
 

届出期日

犬が死亡してから30日以内
 

届出方法


 ・電話    宮崎市コールセンター(電話25-2111月~金) ※8時~17時15分
        宮崎市動物愛護センター(電話85-6011月~金) ※8時30分~17時15分
 

 ・窓口    宮崎市動物愛護センター(清武町)、宮崎市保健所保健衛生課(宮崎駅東)、各総合支所の窓口でもお受けします(月~金)。 ※8時30分~17時15分
 

 ・オンライン 24時間受付。こちらまたはQRコードより手続きにお進みください。

犬の死亡届.png

 

手数料

無料

カテゴリー

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