宮崎市

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除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)、改製原戸籍謄抄本の交付請求

除籍とは

除籍とは、戸籍に記載されていた方全員が除かれたものをいいます。※一部の方が除かれただけのものは、除籍ではありません。
戸籍の記載が除かれる場合には、婚姻や分籍などによって新しい戸籍が作られた場合や、死亡、失踪または国籍を喪失した場合などがあります。

改製原戸籍とは

戸籍は、戸籍法の改正などによって、新しい様式に書き換えられることがあります。この書き換えられる前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。改製原戸籍には、平成改製原戸籍や昭和改製原戸籍などの種類があります。
●平成改製原戸籍
…平成6年の法務省令により、それまで紙で行っていた戸籍の管理がコンピュータでできるようになりました。戸籍の電子化が行われている自治体では、元の紙の戸籍を平成改製原戸籍といいます。旧宮崎市では平成9年2月17日に、旧佐土原町は平成15年5月24日に、旧高岡町・旧田野町は平成17年12月17日に、旧清武町は平成11年3月6日に改製しています。
●昭和改製原戸籍
…昭和32年の法務省令により、戸籍の構成方法を、それまでの「家」を一つ単位としての構成から、「夫婦と同氏の子」を単位として構成するようになりました。元の「家」を一つの単位として構成された戸籍のことを昭和改製原戸籍といいます。

 

  1. 請求できる方
  2. 請求方法
    ▶2-1 窓口での請求
    ▶2-2 郵便での請求
  3. 必要なもの
    ▶3-1 戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系卑属(子や孫等)が請求する場合
    ▶3-2 代理人(本人から委任を受けた方)や法定代理人が請求する場合
    ▶3-3 第三者が請求する場合
  4. 手数料

請求できる方

  • 戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系卑属(子や孫等)
  • 代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
  • 権利や義務等に基づく第三者(第三者請求)

請求方法

窓口での請求

 市民課(本庁舎1階)、各総合支所、各地域センター、一部の地域事務所、市民サービスコーナーで請求できます。
 各窓口の取扱時間は「窓口(届出・証明)の案内」「土曜日の証明窓口のご案内」をご覧ください。。

郵便での請求

 郵送請求書「様式はこちら」(様式2-3)を記入の上、必要書類と一緒に郵送してください。
 詳しくは「各種証明書の郵便請求(個人向け)」、「法人等による各種証明書の郵便請求」をご覧ください。

必要なもの

戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系卑属(子や孫等)が請求する場合

※請求する戸籍に請求者が記載されていない場合には、直系親族であることがわかる資料(戸籍謄本等)が必要です。直系親族であることが宮崎市の戸籍で確認できる場合は不要です。

代理人(本人から委任を受けた方)や法定代理人が請求する場合

※未成年者の親権者が請求する場合は未成年者の戸籍が必要です。未成年の親権者であることが宮崎市の戸籍で確認できる場合は不要です。
※成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書(3か月以内のもの)が必要です。

第三者が請求する場合

  • 戸籍関係証明交付請求書(窓口)「様式はこちら」(様式3-5)
  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • 正当な理由、請求理由の根拠となる書類(疎明資料)等
    ※第三者による戸籍謄本等の請求にあたり、戸籍に記載された者のプライバシー保護等の観点により、補足説明や関係資料等の提出を求める場合がございます。
    (個別具体的な内容は証明窓口へお問い合わせください。理由によっては交付できない場合があります。)

<法人請求の場合>

従業員が請求する(請求の任に当たっている)場合
・窓口に来た人が法人の代理人であることを証明する書類(法人代表者からの委任状又は派遣書や社員証など)
・従業員の本人確認書類
・3か月以内に発行した代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書・法人の登記事項証明書・現在事項一部証明書)
 ※代表者の資格を証する書面の原本に限りますが、求めがあれば返却します。その際は、原本とは別に原本のコピーに「原本と相違ない」旨を記載してご提出ください。

法人の代表者が請求する(請求の任に当たっている)場合
・代表者の本人確認書類
・3か月以内に発行した代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書・法人の登記事項証明書・現在事項一部証明書)
 ※代表者の資格を証する書面の原本に限りますが、求めがあれば返却します。その際は、原本とは別に原本のコピーに「原本と相違ない」旨を記載してご提出ください。

<第三者請求の例>

1 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【交付請求書に明らかとすべき事項】
・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利又は義務の内容の概要
・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
【例】 亡くなった兄の相続人となった妹が、兄の戸籍を請求する場合等

2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
・提出先へ戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
【例】相続人が被相続人の財産を相続したが相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合等

3 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【交付請求書に明らかとすべき事項】
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
【例】 成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

手数料

1通につき750円

 

 

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