宮崎市

ホームくらし・手続き住民票・戸籍戸籍戸籍の附票の写しの交付請求

戸籍の附票の写しの交付請求

概要・内容

戸籍の附票とは、宮崎市に本籍のある方の住所の異動に関する証明書です。

戸籍の附票とは

戸籍に記載されている方について、戸籍が編成されてから現在に至るまでの住所の履歴が記載されています。

除籍の附票とは

戸籍に記載された全員がその戸籍から除かれると、その戸籍は戸籍簿から除かれ、除籍として保存されます。「除籍の附票(除附票 (じょふひょう))」とは、除籍となった戸籍の附票のこと であり、その戸籍に記載されていた方がその戸籍から除かれるまでの住所の履歴が記録されています。
保存年限は、旧宮崎市及び合併した旧4町によってそれぞれ違いますのでお問合わせください。

対象者

宮崎市に本籍のある方、または過去に本籍のあった方の戸籍の附票の写しを必要とする方

交付手数料

1通につき300円

請求できる人・請求方法・請求窓口

請求しようとする戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属、直系卑属の方、もしくはその代理人の方が、必要なものをお持ちになり、市民課をはじめとする証明窓口へお越しいただくか、市民課 証明係 郵便請求担当へ郵送請求してください。
※代理人の場合は委任状が必要です。  様式のダウンロードはこちらから

※どこからどこまでの住所の記載が必要という場合は、具体的に記載の必要な住所をお知らせください。

※但し、昔の戸籍の附票については、保存年限を経過している場合、交付ができない場合があります。

 保存年限については、戸籍附票の保存年限をご覧ください。

請求に必要なもの・記入例

窓口へお越しになる場合

1. 戸籍関係交付請求書  1部   様式のダウンロードはこちらから
※ダウンロードするか、各証明交付窓口で受け取ってください。

2. 窓口にお越しになる方の印鑑

3. 窓口へお越しになる方の本人確認書類(写真の貼付のあるもの:運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等)

4. 委任状(代理人の場合) 様式のダウンロードはこちらから

郵送される場合

市民課 証明係 郵便請求担当へ、下記4点を送付してください。電話やファクス、電子メールでの請求はできません。
1.戸籍関係郵送依頼請求書 1部   様式のダウンロードはこちらから
※ダウンロードするか、または便せんなどに以下の項目を記入してください。宮崎市以外の市町村の請求用紙でも、宮崎市が求める項目を満たしていれば使用できます。
(1)必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名

(2)証明に載せる人の氏名(証明が必要な人の氏名、または全員分など)、必要な証明書の種類と通数 (例】 必要な人の氏名○○、戸籍の附票 1通)

(3)請求者の住所、氏名、生年月日、押印、日中連絡が取れる電話番号
※確認が必要な場合などは電話で連絡しますので、必ず電話番号をお書きください。

(4)請求者と、必要とする戸籍などに記載されている人との関係

(5)使用目的 (【例】廃車手続きのため、車検証に記載の○○市△△番地~現在の住所までの記載のある附票が必要。)

2.手数料(定額小為替または現金)
・定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。
※小為替の受取人欄などには何も記入せず、そのままお送りください。

・現金の場合は、必ず現金書留でお送りください。

・手数料を切手や収入印紙で受け付けることはできません。

3.返信用封筒
請求者本人の住所・氏名を書いた封筒に、返信用の切手を貼ってください。複数取り寄せる場合や定形外の場合、速達での返送を希望される場合などは、必要な郵便料の切手を貼ってください。
※原則として、住民登録している住所にお送りします。勤務先など住民登録地以外にお送りする場合は、別途必要な書類の提出が必要となりますので、事前に市民課証明係にお問い合わせください。なお、場合によっては、希望される送付先にお送りすることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4.請求者の本人確認書類
運転免許証や住民基本台帳カード、健康保険証などの写しで、返送先の住所が確認できるもの。
※住所を変更されたことが裏面に記載されている場合は、裏面の写しも同封してください。

※住所を公的に確認できるものがない場合は、事前に下記までお問い合わせください。

◆代理人による請求
代理人が請求する場合は、請求者本人からの委任状が必要です。 様式のダウンロードはこちらから
※委任状は、すべて委任者(依頼する人)が記入してください。

◆送付先
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号  宮崎市市民課 証明係 郵便請求担当
 TEL 0985-25-2111(コールセンター)  0985-21-1752(直通)

カテゴリー

このページのトップに戻る