宮崎市

不受理申出

概要・内容

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁および認知の届出について、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合には、届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができます。

申出には本人確認が必要となります。

外国籍の方も、日本人を相手方とする申出をすることができます。

※不受理申出は申出をした日から無期限に有効です。不受理の申出を取り下げたい場合は、申出をした本人が本人確認書類を持参し窓口で手続きをしてください。

対象者

縁組等に関し本人の意思に基づかない届出をされるおそれのある方

申出人・申出方法・申出期間・申出窓口

申出人

不受理申出をする本人(15歳未満の養子縁組・養子離縁は親権者)

申出方法

申出人が、必要なものをお持ちになり、申出人の本籍地の市区町村の戸籍担当の窓口で申出を行ってください。

※本人が来庁できない場合、公証人による公正証書の作成などが必要になります。詳しくはお問い合わせください。

申出期間

申出したときに効力が生じるため届出期間はありません。

申出窓口

申出は、申出人の本籍地の市区町村の戸籍担当の窓口で行います。

ただし、最寄の市区町村の戸籍担当の窓口でも申出することができます。

宮崎市に届出る場合、平日8時30分から17時15分は、本庁及び各総合支所、各出張所、各地域センターにて受け付けます。

上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、本庁及び各総合支所の当直室にてお預かりします。当直室でお預かりした申出書は、翌開庁日に審査をします。

※申出書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

※申出書に不備がある場合は受理できないこともあります。

手数料

無料

必要なもの・申出書類

 申出人の本人確認書類(顔写真のある身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等))

カテゴリー

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