宮崎市

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マイナンバー(個人番号)の「個人番号通知書」、「通知カード」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」

マイナンバーの通知(個人番号通知書・通知カード)について

個人番号通知書

令和2年5月25日から通知カードが廃止され、個人番号通知書が送付されることになりました。

住民登録のある住所の世帯主あてに簡易書留で送付されます。また、新生児については、出生届の提出から3週間後に、住民登録のある住所の世帯主あてに簡易書留で送付されます。

同封物は、ご案内のパンフレット、個人番号カード交付申請書、個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1世帯につき1部)です。マイナンバーを証明する書類としは、個人番号通知書は使用できませんのでマイナンバー入り住民票の請求等でご対応ください。

通知カード

平成27年10月5日から平成27年12月31日までの間に、12桁のマイナンバーをお知らせする紙製の「通知カード」が、住民登録のある住所の世帯主あてに簡易書留で送付されています。

令和2年5月25日に通知カードが廃止されたことにより、通知カードの表面記載事項変更届や再交付ができなくなりました。現在お持ちの通知カードに記載のある氏名、住所等が最新のものでない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

※通知カード廃止についての詳細はこちらをご覧ください。(マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ)

 

通知カード(イメージ)

通知カード(表)

(表)

通知カード(裏)

(裏)

マイナンバーカード(個人番号カード)について

 マイナンバーカードは、ICチップのついたカードです。

 表面に氏名、住所、生年月日、性別のほか、写真が表示され、身分証明書として利用できます。裏面には、マイナンバーと氏名が記載され、マイナンバーを証明することができます。

 また、希望されればe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も搭載することができます。

 宮崎市においては、この他にマイナンバーカードを利用して、コンビニのマルチコピー機で、住民票の写しや印鑑登録証明書の交付を受けることができます。(別途、お手続きが必要です。)

 

 マイナンバーカード(イメージ)

マイナンバーカード(表)

(表)

マイナンバーカード(裏)

(裏)

 マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日まで(発行日時点で未成年の方は、発行日から5回目の誕生日まで)となります。

 初回交付は無料です。(マイナンバーカードの交付を一度受けた後に紛失し、再度交付を受けたい場合等は有料になります。)

 マイナンバーカードの申請については、こちら(マイナンバーカードの申請)を参照してください。

 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についての詳細は、こちら(社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のご案内)をご覧ください。

 また、国(内閣府)のホームページやマイナンバーのコールセンターについても、上記ホームページ内に記載されていますので併せてご覧ください。

 

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