制度の概要
住民票の写し及び戸籍等の不正取得による被請求者(本人)の権利・利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、宮崎市では要綱を定め、住民票の写し及び戸籍等が不正に取得された場合に、本人にその旨をお知らせする「本人通知制度」を平成26年4月1日(火)から導入しています。
対象となる証明書
- 住民基本台帳法に規定する住民票の写しなど
- 戸籍法に規定する戸籍全部(個人)事項証明、戸籍謄抄本など
お知らせする場合
- 住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法・戸籍法に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国または県などから「特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実」について通知があった場合
※特定事務受任者とは…弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、行政書士、弁理士(各法人を含む)をいいます。
お知らせする方法
(1)不正取得があった事実を本人に文書で通知します。
(2)希望者には本人確認の上、面談で詳しい内容を説明します。