宮崎市

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住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳法の改正が平成18年11月1日に施行され、閲覧できる場合が限定され、さらに個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。

住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。

  • 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認の実施のため必要で、住民票で対応できない場合

住民基本台帳の閲覧状況

住民基本台帳法11条第3項及び第11条の2第12項に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表いたします。

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