宮崎市

世帯変更届

概要・内容

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。

※世帯変更届では、住所地の変更はされません。詳しくは転入届などをご覧くだ さい。

世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。

● 世帯主変更 (世帯主が変わったとき)

 ※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。

● 世帯合併 (同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)

● 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)

● 世帯構成変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)

対象者

世帯またはその世帯主に変更があった方

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

変更を生じた日から14日以内に市民課または各総合支所(佐土原、田野、高岡、清武)、佐土原出張所、穆佐出張所、各地域センター(赤江、木花、青島、住吉、生目、北)まで届け出てください。

届出できる人

● 対象者ご本人

● 世帯主または対象者と同一の世帯に属する方

● 代理人 ※委任状(住民異動届用)(PDF 470KB)が必要です。

持ち物・届出書類・記入例

宮崎市に届け出る場合、以下の持ち物が必要です。

1.窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証等)

2.委任状(住民異動届用)(PDF 470KB)※代理人のみ

3.国民健康保険証(お持ちの場合)

カテゴリー

このページのトップに戻る