宮崎市

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市外から宮崎市へ引っ越す方(転入届)

概要・内容

他の市区町村から宮崎市へ引っ越した際に行う届出です。

対象者

他の市区町村から宮崎市へ転入された方

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

転入した日から14日以内に、必要なものをお持ちになり、市民課または各総合支所(佐土原、田野、高岡、清武)、佐土原出張所、穆佐出張所、各地域センター(赤江、木花、青島、住吉、生目、北)まで届け出てください。

届出できる人

● 対象者ご本人

● 世帯主または対象者と同一の世帯に属する方

● 代理人 ※委任状(住民異動届用)(PDF 470KB)が必要です。

(ただし届出する人が引っ越す人と同住所の場合は不要です。)

※前住所でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを利用した転出届を提出した場合は、転出予定日として届け出た日から30日後または新住 所に転入した日から14日後のいずれか早い日までに手続を行ってください。この期間内に手続 を行わないと、転入届は通常の手続となり、転出証明書の提出が必要になります。

持ち物・届出書類・記入例

宮崎市に届け出る場合、以下の持ち物が必要です。

1. 前住所の市区町村で発行した転出証明書

※ 前住所でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを利用した転出届を提出した場合は、該当のカードが必要です。

2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証等)

3.委任状(住民異動届用)(PDF 470KB)※代理人のみ

4.マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの場合)

5.委任状様式(代理人による電子証明書の発行申請) (PDF 57.8KB)

※窓口に来られる方が同一世帯人又は法定代理人の場合、転入届と同日に限り、上記の7.委任状様式(代理人による電子証明書の発行申請) によりマイナンバーカードの署名用電子証明書発行の代理申請が可能となります。また、転入届日に署名用電子証明書を発行しなくても、後日ご本人様が窓口にお越しになれば申請可能です。

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