宮崎市

印鑑登録

 印鑑登録は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。

登録資格のある方

満15歳以上で、宮崎市に住民登録をしている人。(意思能力を有しない者を除く)

 

登録できない印鑑

   1人2個以上の印鑑を登録することはできません。

 また、次の事項のいずれかに該当する印鑑は、登録することができません。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影を鮮明に表しにくいもの
  6. 既に同一世帯の他のものが印鑑の登録を受けているもの
  7. 輪郭のないものや輪郭の1/3以上欠損しているもの
  8. 氏名の彫刻が著しく欠損しているもの
  9. 同一形態の印鑑で、印影、印材にも特徴が乏しく区別が困難であるもの
  10. 逆彫りしたもの
  11. 氏の末尾と名の末尾の組合せのように本人の印鑑と直ちに確認しがたいと認められる組合せで表されているもの

*外国人住民は、上記の他、住民基本台帳に記録されている氏名(通称、片仮名表記含む)、氏もしくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの、ミドルネームやニックネーム、イニシャルのみを表しているものは登録できません。

*申請により住民票に旧氏が併記されている方は、氏名、氏、名に加えて旧氏で表された印鑑を登録することができます。なお、住民票への旧氏の併記についてはこちら(住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます)をご覧ください。

 

登録方法

 窓口で必要書類や登録する印鑑を確認の上、登録後に印鑑登録番号証書を交付します。

窓口に来る方がご本人の場合

 登録の際の本人確認の方法によりお手続きが異なります。次のいずれかの方法で本人確認できた場合、登録できます。

 なお、登録にかかる手数料は300円/回です。また、併せて印鑑登録証明書の発行を希望される場合は、手数料が300円/通必要です。

1.官公署発⾏の写真付本人確認書類による手続き

 窓口で、官公署発行の写真付本人確認書類1点(A書類)と登録する印鑑を提示していただき、確認の上で、印鑑登録申請書の記入をしていただきます。

2.保証書による手続き(官公署発行の写真付本人確認書類を持っていないが、身辺に宮崎市で印鑑登録している人がいる場合)

 印鑑登録する方と別に保証人を立てていただき、その方に保証書(宮崎市指定様式に限る)を記入してもらい、窓口に提出することで、印鑑登録をする方の身分を保証していただく方法です。

 保証⼈になることができる⽅は、宮崎市で印鑑登録をしている⽅で、保証書は保証⼈による記入・押印(印鑑登録済みの印)が必要となります。

 窓口では、記入済みの保証書と登録する印鑑、ご本人の本人確認書類(B書類1点またはC書類2点)を提示していただき、確認を行った上で、印鑑登録申請書の記入をしていただきます。

 なお、記入済みの保証書を窓口に提出する際に、保証人が同行する必要はありません。

 保証書の様式は、保証書(PDF 78.2KB)からダウンロードできます。

3.⽂書照会による手続き(官公署発行の写真付本人確認書類を持っておらず、身辺に宮崎市で印鑑登録している人がいない場合)

 官公署発行の顔写真付き本人確認書類や、保証書による手続きが困難な方は、窓口で印鑑登録申請書を記入・受付後に、ご本人宛てに照会⽂書を郵送します。

 届いた照会文書の書面に記載された期⽇内に、指定された窓⼝へ、ご本⼈が照会⽂書と登録する印鑑、本人確認書類(B書類1点またはC書類2点)を持参の上、お越しください。書類の確認後、印鑑登録を行います。

*「1.官公署発⾏の写真付本人確認書類による手続き」、「2.保証書による手続き」については、即⽇登録、証明発⾏が可能ですが、「3.⽂書照会による手続き」については郵送の関係上、⽇数を要しますのでご注意ください。

 

窓口に来る方が代理人の方の場合

 代理人の方による申請の場合、代理人の方に複数回窓口に来ていただくことが必要です。以下は、一般的な例の流れになります。

1回目

 代理人の方に窓口で説明を聞いていただき、手続を確認の上、代理人選任届をお渡しします。代理人の方は、代理人選任届をお持ち帰りいただき、申請者本人が代理人選任届を全て記入してください。

 来庁せず、代理人選任届の様式をダウンロードする場合は、代理人選任届 (PDF 117KB)からダウンロードできます。

2回目

 代理人の方に表1のものを持参していただき、印鑑登録の申請を行っていただきます。

表1 代理登録(2回目)の持参物
持参物 備考
代理人選任届 (PDF 117KB)

申請者本人が記入したもの

代理人欄が未記入のものや、代理人が記入したもの等、記載に不備があるものは受付不可

代理人の本人確認書類 A書類1点またはB書類2点
登録する印鑑 申請者本人のもの

 申請を受付後、市から照会書(回答書)を申請者本人の住所地に郵送します。(転送不要で送付します)

 届いた照会書(回答書)は、申請者本人が全て記入してください。

3回目

代理人の方に表2のものを持参していただきます。書類に不備がなければ印鑑登録を行います。

表2 代理登録(3回目)の持参物
持参物 備考
照会書(回答書)

申請者本人が記入、押印したもの

代理人欄が未記入のものや、代理人が記入したもの等、記載や押印に不備があるものは受付不可

印鑑登録証明書が必要な場合は、委任状欄の「印鑑登録証明書交付請求枚数○通」(○に必要枚数)の記載が必要

代理人の本人確認書類 A書類1点またはB書類2点
申請者本人の本人確認書類 A書類B書類1点またはC書類2点
登録する印鑑 申請者のもの
印鑑登録手数料 300円
印鑑証明書発行手数料 必要枚数に応じて、300円/通

*申請者本人が必要書類に自筆できない時は、表1や表2の提出書類に代筆申立書を添付してください。この場合、本人や代理人とは別に代筆者を立てて、代筆者の方が、代筆申立書やその他の書類(本来、申請者本人が記入するもの)を記入する必要があります。様式をダウンロードする場合は、代筆申立書 (PDF 69.7KB)からダウンロードできます。なお、記入済みの書類を窓口に提出する際に、代筆者が同行する必要はありません。

 

取扱窓口

市役所市民課住民記録係、総合支所地域市民福祉課(出張所)、地域センター

※地域事務所、市⺠サービスコーナーでは受付できません。

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