宮崎市

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印鑑の亡失届(印鑑や印鑑登録番号証書を紛失した)

印鑑の亡失届

 登録印鑑や印鑑登録番号証書を紛失した場合には、窓口へ亡失届の届出をお願いします。

窓口に来る方がご本人の場合

 窓口で、本人確認書類(A書類1点またはB書類C書類各2点)を提示していただき、確認の上で、届出書の記入をしていただきます。

窓口に来る方が代理人の方の場合

 窓口で、下記の必要書類を提示していただき、確認の上で、届出書の記入をしていただきます。

表1 代理人申請の必要書類
持参物 備考
代理人の本人確認書類 A書類1点またはB書類2点
代理人選任届 (PDF 117KB)

申請者本人が記入したもの

代理人欄が未記入のものや、代理人が記載したもの等、記載に不備があるものは受付不可

※印鑑や印鑑登録番号証書の紛失に伴い、登録印鑑を改印する時は、亡失の届出をした後に、新しい印鑑の登録をする必要があります。詳しくはこちら(印鑑登録)をご覧ください。

 

印鑑登録証明書発行の一時停止

 印鑑や印鑑登録番号証書の紛失に伴い、印鑑登録証明書発行の一時停止を希望する場合は、窓口で届出書を記入・提出するか、電話での口頭の届出を行ってください。

窓口に来る方がご本人の場合

 窓口で、本人確認書類(A書類B書類各1点またはC書類2点)を提示していただき、確認の上で、届出書の記入をしていただきます。

窓口に来る方が代理人の方の場合

 窓口で、代理人の本人確認書類(A書類B書類各1点またはC書類2点)を提示していただき、また、本人と代理人における委任の事実の確認を行った上で、届出書の記入をしていただきます。

電話での届出をする場合

 市役所市民課住民記録係(21-1756)に電話してください。電話口で本人や届出人に関することを確認の上、受付を行います。

※一時停止後は、窓口にて印鑑登録の廃止を行うことをお勧めします。詳しくは、こちら(印鑑登録の廃止)をご覧ください。
※一時停止を行う方がマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合、当該カードを使って、コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得することができなくなります。

 

印鑑登録証明書発行の一時停止解除

 紛失していた印鑑や印鑑登録番号証書の発見に伴い、印鑑登録証明書発行の一時停止解除を希望する場合は、ご本人が窓口で、届出書を記入・提出してください。また、一時停止解除には本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)が必要です。

 なお、代理人による一時停止解除は受け付けしていません。この場合、代理人による印鑑登録の廃止を行い、あらためて印鑑登録を行ってください。詳しくは、こちら(印鑑登録の廃止)をご覧ください。

 

印鑑登録番号証書の再交付

 印鑑登録番号証書を紛失した場合、印鑑登録番号証書の再交付はできません。この場合は再度、印鑑登録を行ってください。詳しくは、こちら(印鑑登録)をご覧ください。

 

取扱窓口

市役所市民課住民記録係、総合支所地域市民福祉課(出張所)、地域センター

※地域事務所、市⺠サービスコーナーでは受付できません。

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