印鑑の亡失届
登録印鑑や印鑑登録番号証書を紛失した場合には、窓口へ亡失届の届出をお願いします。
窓口に来る方がご本人の場合
窓口で、本人確認書類(A書類1点またはB書類・C書類各2点)を提示していただき、確認の上で、届出書の記入をしていただきます。
窓口に来る方が代理人の方の場合
窓口で、下記の必要書類を提示していただき、確認の上で、届出書の記入をしていただきます。
持参物 | 備考 |
---|---|
代理人の本人確認書類 | A書類1点またはB書類2点 |
代理人選任届 (PDF 117KB) |
申請者本人が記入したもの 代理人欄が未記入のものや、代理人が記載したもの等、記載に不備があるものは受付不可 |
※印鑑や印鑑登録番号証書の紛失に伴い、登録印鑑を改印する時は、亡失の届出をした後に、新しい印鑑の登録をする必要があります。詳しくはこちら(印鑑登録)をご覧ください。
印鑑登録証明書発行の一時停止
印鑑や印鑑登録番号証書の紛失に伴い、印鑑登録証明書発行の一時停止を希望する場合は、窓口で届出書を記入・提出するか、電話での口頭の届出を行ってください。
窓口に来る方がご本人の場合
窓口で、本人確認書類(A書類・B書類各1点またはC書類2点)を提示していただき、確認の上で、届出書の記入をしていただきます。
窓口に来る方が代理人の方の場合
窓口で、代理人の本人確認書類(A書類・B書類各1点またはC書類2点)を提示していただき、また、本人と代理人における委任の事実の確認を行った上で、届出書の記入をしていただきます。
電話での届出をする場合
市役所市民課住民記録係(21-1756)に電話してください。電話口で本人や届出人に関することを確認の上、受付を行います。
※一時停止後は、窓口にて印鑑登録の廃止を行うことをお勧めします。詳しくは、こちら(印鑑登録の廃止)をご覧ください。
※一時停止を行う方がマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合、当該カードを使って、コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得することができなくなります。
印鑑登録証明書発行の一時停止解除
紛失していた印鑑や印鑑登録番号証書の発見に伴い、印鑑登録証明書発行の一時停止解除を希望する場合は、ご本人が窓口で、届出書を記入・提出してください。また、一時停止解除には本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)が必要です。
なお、代理人による一時停止解除は受け付けしていません。この場合、代理人による印鑑登録の廃止を行い、あらためて印鑑登録を行ってください。詳しくは、こちら(印鑑登録の廃止)をご覧ください。
印鑑登録番号証書の再交付
印鑑登録番号証書を紛失した場合、印鑑登録番号証書の再交付はできません。この場合は再度、印鑑登録を行ってください。詳しくは、こちら(印鑑登録)をご覧ください。
取扱窓口
市役所市民課住民記録係、総合支所地域市民福祉課(出張所)、地域センター
※地域事務所、市⺠サービスコーナーでは受付できません。