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家屋に関すること(固定資産税)

1.評価について

【評価のしくみ】
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額 =  再建築価格 × 経年減点補正率
  • 再建築価格
    評価の対象となった価格と全く同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

※評価替えは3年ごとに行います。評価額は、上記の計算式で算出しますが、その額が評価替え前の価格を越えることになる場合は、通常、評価額は評価替え前の価格に据え置かれます。

2.数年前に新築した家屋の固定資産税が高くなったのは(新築軽減措置)

新築の住宅については、一定の要件に該当する場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120平方メートルまでの分の固定資産税額が2分の1に減額されます。したがって、4年目になると減額適用期間が終了し本来の税額になります。

また、長期優良住宅や3階以上の中高層耐火(準耐火)住宅については、一定の要件に該当する場合、5年度分に限り床面積120平方メートルまでの分の固定資産税額が2分の1に減額されますので、6年目になると減額適用期間が終了し本来の税額になります。

3.家屋が古くなったのに、評価額が下がらないのは

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。

評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。

また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。

したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がるとは限りません。

しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回る場合には評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額に据え置くこととなっています。

また、全ての家屋に残価率(0.2)が設定されていますので、その率に到達した場合には、その時点の評価額から下がることはありません。

4.年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合の固定資産税について

固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されますので、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。また、年の途中に完成する建物は、翌年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。

家屋を新築・増築したり、取り壊し又は建て替えた場合は、必ず資産税課まで届け出をお願いします。翌年度以降の必要情報となります。ただし、法務局に新築・増築、取り壊し等の登記の手続きをされた場合は、資産税課への届け出は必要ありません。

5.未登記家屋の名義を変更された場合

各種届出等(固定資産税)の「5.未登記家屋の名義を変更された場合」をご参照ください。

6.認定長期優良住宅を新築、バリアフリー等の改修をした場合の固定資産税の減額について

【認定長期優良住宅】長期優良住宅減額申告書.pdf (PDF 43.7KB)
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築し、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された長期優良住宅については、1戸当り120平方メートルを上限として当該家屋に係る固定資産税が一定期間2分の1減額されます。
【バリアフリー改修】バリアフリー改修減額申告書.pdf (PDF 49.6KB)
新築された日から10年以上を経過した住宅で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅で床面積が280平方メートル以下のものについては、改修が行われた翌年度分に限り、1戸当り100平方メートルを上限として当該家屋に係る固定資産税が3分の1減額されます。
【住宅耐震改修】耐震改修減額申告書.pdf (PDF 44.3KB)
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書.pdf (PDF 54.9KB)
昭和57年1月1日に存在していた住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、現在の耐震基準に適合する耐震改修工事が行われた場合、1戸当り120平方メートルを上限として当該家屋に係る固定資産税が一定期間2分の1減額されます。
【熱損失防止改修(省エネ改修)】熱損失防止改修減額申告書.pdf (PDF 44.8KB)
熱損失防止改修工事証明書.pdf (PDF 50.6KB)
平成26年4月1日に存在していた住宅で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅で床面積が280平方メートル以下のものについては、改修が行われた翌年度分に限り、1戸当り120平方メートルを上限として当該家屋に係る固定資産税が3分の1減額されます。
【要緊急安全確認大規模建築物等の耐震改修】耐震基準適合住宅に係る改修減額申告書.pdf (PDF 45.7KB)
既存の耐震診断が義務付けられている建築物において、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事が行われた場合、工事完了した翌年分から2年度分に限り当該家屋の一定の部分に相当する固定資産税が減額されます。
長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンション
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDF 214KB)
築後20年以上が経過している10戸以上のマンションで、大規模修繕工事を過去に1回以上行い、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事が完了している場合は、区分所有者に課せられる建物部分が1戸当り100平方メートルを上限として、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
減額を受けるためには、管理計画の認定を受けているマンションまたは助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションで、工事完了日から3か月以内に申告書を提出する必要があります。(なお、他の減額措置との重複適用はできません)
 
・管理計画認定または助言指導の詳細については建築住宅課(電話:0985-21-1803)へお問い合わせください。
・工事完了後の減額申告については、資産税課(電話:0985-21-1743)へお問合わせください。
 
提出書類(申告書、添付書類1~3の証明書)及び制度の詳細は、国土交通省のHPをご参照ください。(国土交通省のHPはこちら

 

ご不明な点につきましては、下記へお問い合せください。

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