宮崎市

固定資産税

固定資産税の対象となる資産は、土地、家屋及び償却資産となります。

<土地>
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地。
<家屋>
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます)、倉庫その他の建物。
<償却資産>
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産。(ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、農耕作業用自動車などの小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます。

固定資産税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日で固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人です。

<土地>
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
<家屋>
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
<償却資産>
償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

税額の計算方法

固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4/100)

固定資産の評価替えについて

評価替えとは、3年ごとに評価額を見直す制度です。

固定資産税は、本来であれば毎年度評価を見直し、その結果をもとに、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税を行うことが、納税者間における税負担の公平を保つことになります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見直すことは、実務的には不可能であり、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることから、原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。

Q.年の途中で土地や家屋の売買があったときの固定資産税は?

A.地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、その年分の固定資産税の課税をすることになっています。したがって、年の途中で売買等により所有者か変わってもその年の納税義務者については変更されません。

一般的に、売買以後の期間に相当する税額の負担については、売り主と買い主の当事者間で調整を行なうことが多いようです。

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