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償却資産の申告(固定資産税)

お知らせ

令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引の表紙にチェックリストを掲載しましたのでご活用下さい。

初めて提出される方は事業者別の対象となる主な償却資産についてや上記の申告の手引を参考に4.提出書類の(1)初めて申告される方をご覧ください。

電子申告(eLTAX)でも受付をしております。詳しくは5.提出期限・提出先の2.電子申告される場合をご覧ください。

1.償却資産とは

法人や個人が、工場や商店、農業の経営、駐車場やアパートの貸付け、太陽光発電などの事業のために用いる構築物・機械・器具・備品等で、次のいずれにも該当する資産をいいます。

償却資産に該当する資産

  1. 事業の用に供することができる資産(土地及び家屋を除きます。)
  2. 有形減価償却資産
  3. 減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算(以下、「税務会計」という。)上、損金又は必要な経費に算入される資産(事業用の簿外資産、償却済資産等含む。)
  4. 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となる資産以外のもの
  5. 償却資産における少額資産(取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産)以外のもの

【償却資産における少額資産となる資産について】※償却資産の申告が不要

   1.使用可能期間1年未満の資産
   2.取得価額が10万円未満で税務会計上、一時に損金(必要な経費)に算入されたもの
   3.取得価額が20万円未満で税務会計上、3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
   4.取得価額が20万円未満でファイナンス・リース取引に係るリース資産(平成20年4月1日以降締結)

【償却資産における少額資産とならない資産について】※償却資産の申告が必要
   5.租税特別措置法の規定により、中小企業の特例を適用して損金算入した資産
   6.少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

 

 

取得価額

償却方法

10万円未満

10万円以上
20万円未満

20万円以上
30万円未満

30万円以上

1

使用可能期間1年未満

申告対象外

2

一時損金算入(*1,*5)

申告対象外

 

3

3年一括償却(*2,*5)

申告対象外

 

4

リース資産(ファイナンス・リース)

申告対象外

申告対象

5

中小企業特例(*3)

申告対象

 

6

個別減価償却(*4)

申告対象

(*1)法人税法施行令第133条第1項又は所得税法施行令第138条第1項

(*2)法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項

(*3)中小企業特例を適用できるのは、平成18年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産です(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)。ただし、取得価額が10万円未満で中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した資産となります。

(*4)個人の方については、平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した10万円未満の資産はすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません(所得税法施行令第138条第1項)。

(*5)令和4年4月1日以後に取得した貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く。)は申告対象です。

「貸付けの用に供した資産(リース会社等を除く)」の取扱いについて

 令和4年度の税制改正において、令和4年4月1日以後に取得した「貸付けの用に供した資産(リース会社などの主要な事業として行われるものを除く。)」が、国税における一時損金算入及び一括償却資産の対象から除外されたため、固定資産税の償却資産も申告対象となりました。

2.償却資産の具体例

【種類別の償却資産の例示】

資産の種類

主な償却資産の例示

1

構築物

構築物

門、塀、構内舗装、駐車場舗装、側溝、貯水池、屋外排水溝、屋上広告塔、看板、独立キャノピー(駐車場、駐輪場等)、庭園、花壇、緑化施設、その他土地に定着した土木設備、堆肥舎、畜舎、ビニールハウス等

建物附属設備

受変電・自家発電設備、蓄電池電源設備、LAN設備、屋外給排水・ガス引込み設備、簡易間仕切り、日除け設備、中央監視制御装置、貯水槽、生産事業(製造・加工・修理等)の工程上必要な設備、建物から独立した設備(スポットライト、外灯等)、賃借人(テナント)が施工した内部造作(テナントを所有者とみなす。)等

2

機械及び装置

太陽光発電設備、工作機械、土木機械、印刷機械、製造加工機械、ポンプ、モーター、厨房機器、機械式駐車場(ターンテーブルを含む。)、洗車業用設備、ガソリンスタンド設備、土木建設機械(クレーン等)、農業用機械、農業用ドローン等

3

船舶

貨物船、釣船、客船、漁船、タンカー、ボート、はしけ等

4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5

車両及び運搬具

大型特殊自動車(自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象とならないものに限る。)(※)、台車等

6

工具、器具及び備品

自動販売機、事務机、ロッカー、キャビネット、金庫、パソコン、レジスター、テレビ、カラオケ、ファクシミリ、壁掛型ルームエアコン、陳列ケース、冷蔵庫、洗濯機、医療機器、測定工具、検査工具、理・美容機器、農業用器具、空撮用ドローン等

※大型特殊自動車についてはこちら→償却資産の課税対象となる大型特殊自動車について (PDF 109KB)をご覧ください。

 

【業種別の償却資産の例示】 ※事業者が個人でも申告対象となります。

業種

主な償却資産の例示

事務所

借用事務所の内部造作、応接セット、事務机・椅子、キャビネット、ロッカー、コンピューター、テレビ、ネオンサイン、壁掛型ルームエアコン、ファクシミリ、タイムレコーダー、コピー機、金庫、看板、LAN設備等

飲食業

借用店舗の内部造作、カウンター、テーブル、椅子、レジスター、看板、カラオケ、タオル蒸器、冷凍冷蔵庫、ガスレンジ等厨房設備、製麺機、自動販売機、ネオンサイン、室内装飾品等

農業

ビニールハウス、加温機、農業用機械・器具、家畜用設備、サイロ等

理・美容業

理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、ドライヤー、赤外線灯、湯沸器、サインポール、パーマ器等

クリーニング業

洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス機、ミシン、給排水設備等

小売業

陳列ケース、照明設備、冷凍機、肉切り機、ひき肉機、冷蔵ストッカー、電子天秤等

ガソリンスタンド

ガソリン計量器、リフト、充電機、コンプレッサー、地下タンク、消火器、構内舗装、洗車機、検査工具、POSシステム、独立キャノピー等

製造業

金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、受変電設備、工場等の動力幹線設備、機械の給排水設備等

ホテル・旅館業

客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備等

土木・建築業

大型特殊自動車、車両系建設機械、発電機等

医療・薬局業

薬品戸棚、ベッド、X線装置、顕微鏡、心電計、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療用ユニット、保育器、投影機、光学検査機器、ファイバースコープ等

不動産貸付業

駐車場舗装、駐輪場、門扉・塀・緑化施設等の外構工事、受変電設備、中央監視制御装置、屋外給排水設備、LAN設備、壁掛型ルームエアコン等

公衆浴場業

煙突、井戸、ボイラー、温水器、濾過機、オイルバーナー、動力ポンプ等

事業者別の対象となる主な償却資産について

全事業者向けはこちら→事業をされている皆さま 償却資産(固定資産税)申告のご案内 (PDF 267KB)

農業者向けはこちら→農業をされている皆様へ 償却資産(固定資産税)申告のご案内 (PDF 254KB)

不動産賃貸業向けはこちら→事業用家屋を建てられた方へ 償却資産(固定資産税)申告のご案内 (PDF 602KB)

太陽光事業者向けはこちら→太陽光発電設備をお持ちの方へ (PDF 126KB)

 

賃貸ビル等に附加された内装と附帯設備の取り扱いについて

平成16年4月1日以降に賃借人(テナント)が施工した内装、造作、建物附属設備等については、賃借人が償却資産として申告していただくこととなっております。具体的には、次のようなものがあります。

  1. 内  装・・・天井、床、内部・外部仕上げ、建具、間仕切り、その他工事
  2. 附帯設備・・・電気、ガス、給排水、衛生、空調、運搬、その他設備

その他、事業所用家屋の所有区分についてはこちら→建物附属設備における家屋と償却資産の区分 (PDF 141KB)をご覧ください。

※ご不明な点は、資産税課までお問い合わせください。

3.申告が必要な方

賦課期日(1月1日)において、償却資産を所有されている法人及び個人です。なお、次の方々も所有者として、申告が必要になります。

  1. 償却資産を他に賃貸している方
  2. 割賦販売の場合等、所有権が売り主に留保されている償却資産は、原則として買い主の方
  3. 信託会社から譲渡を条件に賃借されている償却資産は、借受人の方
  4. 償却資産の所有者がわからない場合は、使用されている方
  5. 償却資産を共有でお持ちの方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者全員が連名で申告していただくことになります。)

※なお、以前に申告をしている方には、12月中旬に申告書を送付いたします。

4.提出書類

償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)をご提出ください。

【PDF様式】第26号様式 償却資産申告書 (PDF 101KB)

【Excel様式】第26号様式 償却資産申告書 (XLSX 35.8KB)

【PDF様式】第26号様式別表1 種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF 83.6KB)

【Excel様式】第26号様式別表1 種類別明細書(増加資産・全資産用) (XLSX 229KB)

【PDF様式】第26号様式別表2 種類別明細書(減少資産用) (PDF 61KB)

【Excel様式】第26号様式別表2 種類別明細書(減少資産用) (XLSX 33.4KB)

※申告書等の様式はダウンロードの提供のみで、ホームページやメールで直接提出することはできません。

(1)初めて申告される方

  記入例はこちら→本年度(令和6年度)初めて申告される方 (PDF 196KB)

【該当資産が無い方】

   1.償却資産申告書を作成する(償却資産申告書「備考」欄の「3.該当資産なし」に○を記入してください。)

【該当資産がある方】

   1.種類別明細書(増加資産・全資産用)を作成する(令和6年1月1日現在、宮崎市内に所有する全ての償却資産を記入してください。)

   2.償却資産申告書を作成する(作成した種類別明細書の取得価額を基に、取得価額の合計を記入してください。)

 

(2)以前から申告をされている方

  記入例はこちら→前年度(令和5年度)以前から申告をされている方 (PDF 244KB)

【前年中に資産異動がない方】

   1.償却資産申告書の「備考」欄の「2.資産異動なし」に○を記入してください。

【前年中に資産異動がある方】

   1.種類別明細書(増加資産・全資産用)を作成する(増加資産がある場合のみ記入してください。)

   2.種類別明細書(減少資産用)を作成する(減少資産がある場合に記入してください。)

   3.償却資産申告書を作成する(作成した種類別明細書の取得価額を基に、取得価額の合計を記入してください。)

【償却資産種類別明細書の修正がある方(資産の名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数等)】

   1.種類別明細書(減少資産用)にご記入ください。

【前年中に事業を廃止された方】

   1.償却資産申告書を作成する(申告書の(ロ)欄に(イ)欄と同額を記入し、計の(二)欄に「0」と記入してください。

  また、「備考」欄の「4.廃業・休業・解散(   年  月  日)」に○をし、年月日を記入してください。)

※電算処理方式で申告される場合には、償却資産申告書(評価額、決定価格、課税標準額まで記載したもの)、全資産用の種類別明細書(価額、課税標準額まで記載したもの)を必ず添付してご提出ください。

このほか、毎年6月ごろに減価償却明細書等(固定資産台帳)の写しを提出していただき、申告書との照合を行う簡易調査を順次実施しておりますので、その際はご協力をお願いいたします。詳細につきましては、令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引をご参照ください。

5.提出期限・提出先

提出期限

令和6年1月31日(水)

正当な理由が無く申告されない場合、地方税法第386条の規定により、10万円以下の過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞料を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。なお、該当年度まで遡って課税を行う場合があります。また、本市では、公平、公正な課税を期すため、地方税法354条の2の規定による国税書類の閲覧を行っています。つきましては、対象資産の申告漏れ及び誤計上等のないようにお願いします。

提出先

※混雑防止のため郵送又は電子申告にご協力ください。

  1. 書類で申告される場合

    〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市財政部資産税課償却資産係(宮崎市役所 第3庁舎2階)

    郵送(FAX送信不可)で控えの返送を希望される場合、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

持参の場合は、資産税課のほかに総合支所でも受付いたします。

  • 佐土原総合支所
  • 田野総合支所
  • 高岡総合支所
  • 清武総合支所
  • ※各地域市民福祉課 市民係

2.電子申告される場合

地方税ポータルシステム(eLTAX)により、所定の手続きにしたがって、申告データを送信していただく方法です。電子証明書等を取得されたうえで、eLTAXのホームページで利用の届けを行い、事前に利用開始の審査を受けていただく必要があります。

また、電子申告を行う場合は、増減資産の確認が困難なため、電算処理方式(課税標準額まで計算いただく方式)による申告をお願いします。なお、本市では、eLTAXでのプレ申告の送信は行いませんのでご了承ください。

※eLTAXでご提出される際、右上の所有者コード(市が送付する申告書に記載してある11桁の番号)をご入力ください。

eLTAXのご利用開始・利用方法は、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。

  • ホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/
  • 電話:0570-081459(ハイシンコク)
  • 上記の電話でつながらない場合は:03-5521-0019

※具体的な作成や操作方法についても、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。

6.本人確認・マイナンバーの取扱いについて

本人確認について

提出される方の本人確認を実施しております。運転免許証等の提示(添付)をお願いいたします(電子申告(eLTAX)での申告の場合は除く)。なお、確認資料は以下のとおりです。

 

提出方法

確認資料

窓口

【右記のうち1点】

・提出される方の運転免許証、健康保険証等
・税理士事務所の方が持参される場合、税理士証票、社員証等
・法人の職員が持参される場合、社員証等

郵送

【右記のうち1点】

・プレ印字申告書(※)
・申告される方の運転免許証、健康保険証の写し等
・税理士事務所等から郵送される場合、税理士証票、社員証の写し等
・法人の方が郵送される場合、社員証の写し等

eLTAX

提出者の確認は行いません。

※プレ印字申告書は宮崎市から送付した、所有者コード、氏名、住所等が印字された償却資産申告書(第26号様式、緑色複写式)です。なお、独自様式の申告書で提出の場合は未記入のプレ印字申告書を添付してください。

マイナンバーの取扱いについて

償却資産申告書の「3   個人番号又は法人番号」欄に、マイナンバー(個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号)を、右詰めで記入いただくようお願いいたします。

また、申告書に個人番号の記載がある場合は、マイナンバー法に定める本人確認(身元確認、番号確認及び代理権確認)を実施いたします。詳細につきましては、以下「マイナンバーの取扱いに関するQ&A」に記載していますのでご参照ください。

マイナンバーの取扱いに関するQ&A (PDF 218KB)

マイナンバー用委任状(例) (DOC 11KB)

※マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。

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