宮崎市

その他の市税

入湯税

入湯税は、宮崎市内の環境衛生施設や消防施設の整備、観光の振興などの費用に充てるために、鉱泉浴場(温泉)の入湯に対し、入湯客に課税される税金です。

税率

入湯客1人1日について150円

納税

温泉・鉱泉浴場の経営者の方が、入湯客から特別徴収した税額を翌月15日までに申告し、納税することになっています。

令和6年度入湯税特別徴収の手引 (PDF 1.21MB)
001_入湯税納入申告書.xls (XLS 46.5KB)
002_団体利用に係る入湯税課税免除申立書.doc (DOC 16KB)
003_鉱泉浴場経営(異動)申告書 .doc (DOC 24.5KB)
004_鉱泉浴場サービス提供実態調査表.doc (DOC 17KB)

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者などが、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して、課税される税金で、宮崎市内で売り渡した分が、宮崎市の収入になります。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売業者

税率

税率は1,000本につき6,552円です。

納税

製造たばこの製造者などが、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し、納税することになっています。

(この税金は、たばこの消費に対して課税されるため、たばこの代金(小売価格)の中に含まれています。)

鉱産税

鉱産税は、鉱物(鉱業法第3条に定める石油、天然ガス、石炭などの「鉱物」)の掘採の事業に対して、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課税される税金です。

納税義務者

鉱物の掘採事業を行う業者

税率

鉱物の価格の1%

ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において、毎月1日から月末までの間に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下の場合には、0.7%

課税標準

掘採鉱物の価格(価格=販売金額-諸経費)

納税

当月の掘採物につき、翌月15日から末日までに申告し、納税することになっています。

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