宮崎市

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廃棄物が地下にある土地の指定

廃棄物が地下にある土地の指定制度について

制度の概要

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、宮崎市内の廃棄物が地下にある土地で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」という。)で定めるものについて、その区域を市長が指定します。
  当該指定区域において掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、市長に届出等を行う必要があります。

指定区域について

  廃棄物が地下にある土地として指定される区域は次のような土地です。

  1. 廃棄物処理法に基づき、廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地【政令第13条の2第1号】
  2. 廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に、廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地【政令第13条の2第2号】
  3. 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち、廃止の届出の制度の施行日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの【政令第13の2第3号イ、規則(※1)第12条の31第1号】
  4. 市町村又は廃棄物処理業者(処分業の用に供するものに限る。)が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止されたもの【政令第13条の2第3号イ、規則(※1)第12条の31第2号】
  5. 法に基づく措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置(※2)又は原位置封じ込め措置(※3)等が講じられた廃棄物埋立地【政令第13条の2第3号ロ、規則(※1)第12条の32】

※1 「規則」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を指します。
※2 「遮水工封じ込め措置」とは、廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置をいいます。
※3 「原位置封じ込め措置」とは、廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置をいいます。

指定区域の指定の状況について

宮崎市内の指定区域の指定の状況は、次のとおりです。

指定区域台帳の閲覧について

  指定区域に指定した区域については、指定区域台帳を調製しています。この指定区域台帳は、閲覧していただくことができます。(廃棄物処理法第15条の18第3項)

  • 閲覧場所:宮崎市役所環境指導課(第2庁舎4階)
  • 閲覧時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分

土地の形質の変更の届出について

  指定区域内において土地の掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、当該土地の形質の変更を行う者は、その着手日の30日前までに当該土地の形質の変更について、市長へ届出をしなければなりません。(廃棄物処理法第15条の19第1項)
  「土地の形質の変更」とは、例えば宅地造成や土地の掘削、開墾など、土地の形状又は性質を変更することをいいます。
  また、「土地の形質の変更を行う者」とは、その施行に関する計画の内容を決定する者をいいます。
  したがって、請負等の契約等により土地の形質の変更が行われる場合は、契約の内容が場所及び深さを特定して土地の形質の変更を行うことを定めるものであれば、工事の具体的な計画を定めるものと解され、発注者が「土地の形質の変更を行う者」に該当します。
  一方、契約の内容が建築物を完成させることなどを定めるものであれば、工事の具体的な計画を定めるものでないと解され、受注者が「土地の形質の変更を行う者」に該当します。
  また、元請業者と下請業者の関係については、通常は元請業者が工事の施行方法の具体的な計画を定めた上で、その作業の実施を下請業者に請け負わせることから、通常は元請業者が「土地の形質の変更を行う者」に該当します。
  なお、軽易な行為等と認められる場合は、届出を要しないことがありますので、届出が必要な土地の形質の変更に該当するかどうかについては、ご相談下さい。
※ 土地の形質の変更の届出を行う場合は、工事着手予定日の2ヶ月前までにご相談いただきますようお願いいたします。

土地の形質の変更の届出に必要な書類等について

 土地の形質の変更の届出に必要な書類は次のとおりです。
(1) 届出書

(2) 添付書類

  • 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書(事前調査結果を含む。)
  • 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  • 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  • 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  • 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  • 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  • 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  • 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

指定区域における土地の形質の変更の施行方法に関する基準について

  市長は、土地の形質の変更の届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が施行方法の基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。(廃棄物処理法第15条の19第4項)
  土地の形質の変更の施行方法に関する基準については、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次に掲げる要件を満たすこととされています。

  1. 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
  2. 埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
  3. 土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
  4. 土砂の覆いの機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために土砂の覆いに代替する措置を講ずるものであること。
  5. 土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
  6. 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴って生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
  7. 6の水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。
  8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にあることが指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物の飛散による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。

その他

 この制度に関する詳しい内容は、環境省のホームページをご参照ください。

最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)

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