宮崎市

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資源物持ち去り行為を見かけたら

ごみ集積所から資源物の持ち去り行為を条例で禁止します!

市では市民と協働で築き上げたリサイクルシステムを守り、市民の皆さんが安心してごみの排出ができるよう「宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例」の一部を改正し、平成24年4月1日から施行しています。これにより、ごみ集積所に排出された資源物を持ち去る行為を禁止し、これに違反して収集や運搬をした者に対しては、罰金を科すことができるようになります。

条例改正の概要

1.ごみ集積所から資源物の持ち去りは禁止されました。

資源物(空き缶、空きびん、衣類、古紙、金属類、ペットボトル、プラスチック製容器包装類、乾電池、蛍光管、水銀式体温計、温度計、破砕困難物)をごみ集積所から持ち去ることはできせん。また、集団回収団体が集積している場所からの資源物も持ち去ることはできません。

2.持ち去りを行わないように命令することができます。

条例により、ごみ集積所に出された資源物の持ち去りを行う者に対して、市長は持ち去りを行わないよう命令(禁止命令)することができます。

3.禁止命令に従わない場合には、告発します。

持ち去りの禁止命令を出したにもかかわらず、その禁止命令に従わない場合には、警察に告発します。

4.20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

条例の罰則規定に基づき、20万円以下の罰金に処される場合があります。(罰則規定は平成24年10月1日から適用)

市民のみなさまへのお願い

持ち去り行為をみかけた場合は、下記までご連絡ください。その際は、1.日時2.場所3.持ち去られた資源物名4.車両番号5.人物の特徴などの情報提供をお願いします。

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