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水質関連用語の解説

水質基準

一般に水質を保全するための基準としては、公共用水自体の水質が、人の健康の保護ならびに生活環境保全のために維持されることが望ましい基準として定められる環境基準と、この基準を達成するため、工場等を規制するものとして定められる排水基準とがある。

環境基準

環境基本法第16条は、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」を環境基準としている。環境基準は行政上の目標値であり、直接に工場等を規制するための規制基準とは異なる。

排水基準

排水基準は、水質汚濁防止法、生活環境の保全等に関する条例及び上乗せ条例に規定されている工場または事業場からの排水の規制を行うための基準であり、カドミウムなどの有害物質やBODなどの生活環境項目ごとに定められている。

公共用水域

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路。ただし、下水道法で定めている公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を有しているもの、またこの流域下水道に接続している公共下水道は除く。したがって、一般にいわれる水域のほか、終末処理場を設定している下水道以外のすべての溝渠、水路が公共用水域に包含されている。

水域類型指定

水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の基準については河川、湖沼、海域別に利水目的に応じた水域を区切ってAA、A、B、C、D、Eの6つの類型を設けている。pH、BOD等の項目について、それぞれの水域類型ごとに環境基準値を定め、各公共水域に水域類型のあてはめを行うことにより、当該水域の環境基準値が具体的に示されている。国において類型別に基準値が示され、これに基づき都道府県が河川等の状況等を勘案し、具体的に水域にあてはめ、指定していく。

生活雑排水

各家庭から排出される排水(生活排水)には、台所、洗濯、風呂などからの排水とし尿とがあり、このうちし尿を除いた排水を生活雑排水という。生活雑排水は、下水道や合併処理浄化槽に接続している家庭では、し尿を含んだ水とともに処理されるが、そのほかの家庭では大部分が未処理のまま流されており、河川等の公共用水域の汚濁要因の1つとなっている。

生活環境項目

環境基準に定められた項目のうち水質に係る生活環境の保全に関する項目を言い、次の項目がある。

pH、BOD、COD、SS、DO、n-ヘキサン抽出物質(油分)、大腸菌数、全窒素、全燐、全亜鉛 等

健康項目

環境基準の定められた項目のうち、水質に係る人の健康の保護に関する有害物質の項目で、カドミウム等27項目が定められている。

75%水質値

年間の日間平均値の全データをその値が小さいものから順に並べ、0.75×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値をもって75%水質値としている。(0.75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)なお、BOD及びCODの環境基準の満足状況を判断する場合は、この75%値を用いる。

pH(水素イオン濃度)

液体中の水素イオン濃度をあらわす値。水中の水素イオン濃度の逆数の常用対数であらわされる。7を中性とし、7より大きいものをアルカリ性、小さいものを酸性という。

BOD(生物化学的酸素要求量)

BODとはBiochemical Oxygen Demandの略称。河川水や工場排水中の汚染物質(有機物)が微生物によって酸化されるときに必要とされる酸素量のことで、単位は一般的にmg/Lで表わす。この数値が大きくなれば、水質が汚濁していることを意味する。河川の環境基準…AA域1mg/L以下、A域2mg/L以下、B域3mg/L以下、C域5mg/L以下等々。環境基準では河川の汚濁指標である。

DO(溶存酸素量)

水に溶けている酸素量のことでmgLで表されている。水温・気圧・塩分などでその値は異なるが、汚染度の高い水中では消費される酸素の量が多いので、溶存する酸素量は少なくなる。清浄な水は19℃1気圧で約9mg/Lである。

SS(浮遊物質)

粒径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質をいう。水の濁りの原因となるもので魚類のエラをふさいで死なせたり、日光の透過を妨げることによって水生植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機性浮遊物質の場合は河床に推積して腐敗するため、底質を悪化させる。

大腸菌数

大腸菌は、一般に人畜の腸管内に常棲する細菌(ふん便1g中に10億~100億が存在)で、それらが水中に存在するか否かによって、その水がし尿で汚染されているかどうかを判断する指標となる。

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