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大気汚染防止法 関連の届出

1 概要

大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、粉じん発生施設及び水銀排出施設を設置する事業者等、又は特定建築材料を使用した建築物等の解体等を行う場合は、事前の届出が必要となります。

また、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例では、大気汚染防止法とは別にばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設を設置する事業者等は、事前の届出が必要となります。

届出をする際には、『大気汚染防止法等届出の手引き』(宮崎県ホームページへのリンク)を参考にしてください。

 

2 届出様式

 ダウンロードしてご利用ください。

 届出書は、正副2部提出してください。

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