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宮崎市議会基本条例

平成25年5月22日
条例第38号

改正 平成28年5月16日条例第33号
改正 令和4年12月19日条例第39号

 

目次

前文

  • 第1章 総則(第1条―第3条)
  • 第2章 議員の責務及び活動原則(第4条―第6条)
  • 第3章 議会運営の原則(第7条・第8条)
  • 第4章 議会の機能強化(第9条―第13条)
  • 第5章 市民との関係(第14条―第17条)
  • 第6章 市長等との関係(第18条―第20条)
  • 第7章 議会改革の推進(第21条)
  • 第8章 議員の政治倫理(第22条)
  • 第9章 議会事務局及び議会図書室(第23条・第24条)
  • 第10章 見直し手続(第25条・第26条)

附則

議会は、市民の代表であるとともに、二元代表制の一翼を担う存在として、その果たすべき役割や責任はこれまで以上に大きくなってきている。議会は、地方自治の本旨に基づいて市民全体の福祉の向上を図り、市政の発展により一層貢献するためにも、議会の本来あるべき姿を再認識し、地域における民主主義の発展に努めるとともに、その機能を強化して市民の信託に応えなければならない。

すなわち、議会は、言論の府及び討論の場として十分に議論を尽くすとともに、政策立案、政策提言等を積極的に行うことにより、住みやすいまちを市民と共に築き上げていく使命を果たす責務を負っている。また、議会は、市民に開かれた、身近で分かりやすい議会であり、かつ、信頼される議会として、積極的な情報公開や説明責任を果たすことに努めるとともに、市民の多様な意思を的確に把握し、市政に反映させることが大切である。更に、議会は、市長その他の執行機関との立場及び権能の違いを踏まえ、緊張ある関係を保ちながら、議員自らの努力と議会の責任において、市政運営への監視及び立法機能の充実に努める必要がある。

ここに、宮崎市議会は、これまでの議会改革の取組を一層進め、議員自らが襟を正し、政治倫理の向上に取り組むとともに、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則、議会と市民との関係、議会と市長その他の執行機関との関係その他の議会に関する基本的事項を明らかにすることにより、「市民の信託に全力で応える」ことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則、議会運営の原則、市民との関係、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の信託に的確に応え、もって市民全体の福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
議会は、市政における唯一の議決機関として市民の多様な意思を市政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指すものとする。
(基本方針)
第3条
議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいた議会活動を行うものとする。
  1. 市民に対して積極的な議会活動の情報公開及び情報発信に努めること。
  2. 市民が参画しやすい開かれた議会運営に努めること。
  3. 市民の多様な意思を的確に把握し、市政及び議会活動に反映させるよう努めること。
  4. 市長等の市政運営について監視及び評価を行うこと。
  5. 積極的に政策立案又は政策提言に取り組み、本市の政策を決定すること。
  6. 議会改革の推進に努めること。

第2章 議員の責務及び活動原則

(議員の責務及び活動原則)
第4条
  1. 議員は、地域の課題のみならず、市政全般の課題及びこれに対する市民の多様な意思を的確に把握し、合議制の機関である議会を構成する一員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動し、市民の信託に応えるものとする。
  2. 議員は、日常の調査、研修活動等を通じて自らの資質の向上に努めるものとする。
  3. 議員は、議会活動について、市民に対して説明する責務を有する。
  4. 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間での討議を重んじなければならない。
(議員定数)
第5条
  1. 議員の定数は、効率的かつ能率的な議会運営の視点からだけでなく、市民の代表である議会が、市民の多様な意思を市政へ十分に反映させることが可能となるように定めなければならない。
  2. 議員の定数は、別に条例で定める。
(会派)
第6条
  1. 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
  2. 会派は、基本的政策が一致する議員で構成し、活動する。
  3. 会派は、政策決定、政策立案、政策提言等に関し、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 議会運営の原則

(議会運営の原則)
第7条
  1. 議会は、この条例の理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される議会に関する他の条例等を遵守して議会を運営しなければならない。
  2. 議会は、合議制の機関として、公正性及び透明性を確保し、円滑な議会運営に努めなければならない。
  3. 議会は、市民に開かれた議会運営を行わなければならない。
  4. 議会は、議長又は副議長を選出するときは、その経過を明らかにしなければならない。
  5. 議長は、中立公正な職務遂行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。
(委員会)
第8条
  1. 常任委員会は、市政の課題に対応して機動的に開催し、その機能を十分に発揮するよう運営しなければならない。
  2. 特別委員会は、市政の課題に対応して特に必要がある場合に柔軟に設置し、その機能を十分に発揮するよう運営しなければならない。
  3. 委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)は、その審査に当たって、資料等を積極的に公表しながら、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
  4. 委員会は、地域住民に関係が深く、かつ、関心の高い事案について審査又は調査しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該地域において委員会を開催することができる。

第4章 議会の機能強化

(議会の機能の強化)
第9条
議会は、政策決定並びに市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する機能の強化を図るものとする。
(議員間討議及び意見集約)
第10条
  1. 議員は、委員会等(委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場(会派間の協議又は調整を行うものを除く。)をいう。以下同じ。)において、自らの意見及び考えを丁寧に述べるとともに、他の意見に対しても真摯に耳を傾け、議員間での討議を尽くさなければならない。
  2. 議長、委員長等は、議員間での討議を中心に会議を運営し、その結果を市政に反映させるよう意見集約に努めるものとする。
(政策提言等)
第11条
議会は、議員間での討議を尽くし、意見集約がなされた内容について、政策提言及び条例制定の提案に努めるものとする。
(政務活動費)
第12条
  1. 会派又は議員は、政策形成能力の向上等を図るため、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究及び政策提言を行うものとする。
  2. 会派又は議員は、厳格な使途基準に従い、政務活動費を適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。
  3. 政務活動費に関しては、別に条例で定める。
(議員研修)
第13条
  1. 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙及び補欠選挙を経た任期開始後速やかに、研修を行わなければならない。
  2. 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

第5章 市民との関係

(市民の参画機会の確保)
第14条
  1. 議会は、市民の多様な意思を議会活動に反映させるよう、市民の議会活動に参画する機会の確保に努めるものとする。
  2. 議会は、公聴会制度、参考人制度及び専門的事項に係る調査の委託の積極的な活用並びに市民との意見交換の場の開催等市民の参画に係る制度の活用に努めるものとする。
  3. 委員会は、請願の審査に当たって、請願の趣旨を十分に理解するために、紹介議員又は請願者からの意見聴取の機会を設けることができる。
(委員会等の公開等)
第15条
  1. 議会は、開かれた議会に資するため、委員会等を原則として公開する。
  2. 議会は、傍聴人に対して議会の審議又は議案の審査に用いる資料等の提供に努めるものとする。
(報告会等)
第16条
議会及び議員は、議会活動について市民に対し報告等を行う場を設け、情報提供及び情報共有に努めるものとする。
(広報広聴機能の充実)
第17条
議会は、多様な手段を活用することにより、議会に対する市民の多様な意思の把握及び広報活動に努めるものとする。

第6章 市長等との関係

(市長等との関係の基本原則)
第18条
  1. 議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、市長等の事務の執行の監視及び評価を行うものとする。
  2. 議会の会議における一般質問は、一問一答の方式によるものとし、論点及び争点を明確にして行うものとする。
  3. 議長、委員長等は、市長等及びその補助機関である職員に対し、議員の質疑又は質問に対する趣旨確認の許可を与えることができるものとする。
(政策等の監視及び評価)
第19条
  1. 議会は、市長等が提案する政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、説明を求めることができるものとする。
  2. 議会は、政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算の審議における説明)
第20条
議会は、市長が予算又は決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料の作成を求めるものとする。

第7章 議会改革の推進

(議会改革の継続的な取組)
第21条
  1. 議会は、社会環境、経済情勢等の変化により新たに生ずる市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会改革に取り組むものとする。
  2. 議会は、市民に分かりやすい議会運営を行うため、宮崎市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)、宮崎市議会委員会条例(
  3. 昭和34年条例第15号)、議会内での申合せ事項等を継続的に見直すものとする。

第8章 議員の政治倫理

(議員の政治倫理)
第22条
議員は、宮崎市議会議員政治倫理条例(平成24年条例第2号)を規範とし、遵守しなければならない。

第9章 議会事務局及び議会図書室

(議会事務局の強化)
第23条
議会は、議会の政策形成及び立案能力の向上を図り、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備を図るものとする。
(議会図書室)
第24条
議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

第10章 見直し手続

(他の条例等との関係)
第25条
この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
(継続的な検討と改正の原則)
第26条
この条例の施行後、議会は、議会運営に係る不断の評価と改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

宮崎市議会基本条例の検証について

令和3年度 議会活性化検討委員会において、議会基本条例の検証を行いました。

議会基本条例検証結果報告書(令和3年度).pdf (PDF 142KB)