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軽油引取税の課税免除措置の恒久化を求める意見書

軽油引取税の課税免除措置の恒久化を求める意見書

 

 我が国では、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎え、国内市場は縮小に向かっており、地方においては、若年人口の流出により地域経済の活力が奪われることが懸念される。さらに、これまでの新型コロナウイルス感染症により、国民生活に甚大な影響が出ており、地域経済の底上げが欠かせない状況である。
 このような中、特に道路を利用しない機械等の燃料として使用する軽油に係る軽油引取税の課税免除措置(免除軽油制度)については、平成21年度の地方税法の改正において、軽油引取税が道路特定財源としての目的税から普通税に変更され、平成24年3月をもって廃止されることになっていたが、関係団体の強い要請により、令和3年3月末まで免税措置が講じられ、さらに、3年延長して令和6年3月末まで免税措置が講じられている。
 免除軽油制度は、本県の基幹産業である農林水産業における農作業用機械や重機等に活用されている。また、水産業においては、資材価格の高騰、漁獲量の減少や魚価の低迷など、漁業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある中で、軽油引取税の免除措置が打ち切られ1リットル当たり32円10銭もの税金が課せられることになれば、コストに占める燃油費の割合が極めて大きい漁業にとって、燃油価格の上昇は直ちに経営を圧迫することになり、多くの沿岸漁業者が直ちに廃業に追い込まれることは必至である。
 本県における農林水産業の安定供給及び多面的機能の維持増進を図るためには、軽油引取税の免除措置の恒久化が不可欠である。
 よって、国においては、農林水産業全般に使用する軽油に係る軽油引取税の免除措置を恒久化することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年9月21日

宮 崎 市 議 会

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣 殿