宮崎市

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★農地転用とは?


農地転用とは?

農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
農地転用には許可が必要です。

なぜ、許可が必要?

農地は、人々の生存にかかせない食料の大切な生産基盤です。
とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は?

すべての農地(市街化区域内の農地を除く)が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。
また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされます。

一時的な農地転用は?

農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり許可が必要です。

市街化区域内の農地の転用は?

市街化区域内の農地は、農業委員会へ届出をすれば転用できます。届出を行わない転用は無断転用となり、転用のために農地の権利を取得した場合の権利取得も無効となり、農地法の罰則の適用があります。

許可なく転用したら?

許可なく転用したら農地法違反となりますので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられます。

転用・申請の相談窓口は?

農地転用の申請受付は、農業委員会で行っています(4ヘクタールを超える農地転用の場合は県)。
また、相談も農業委員会で行っています。
転用についての手続や疑問は農業委員会に相談してください。

問合せ先
農業委員会事務局 TEL21−1784


【お問い合わせ】
農業委員会事務局
電話0985-21-1784
FAX0985-20-1565

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