土地売買等届出(国土利用計画法第23条第1項)
一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法により土地の所在する市町村役場の担当窓口を通じて、県知事に届け出ることが義務付けられています。届出に際しては、届出書(4枚複写)のほか、添付書類(位置図、周辺状況図、字図、契約書の写し等、それぞれ2部)が必要です。
*面積用件
| (1)市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| (2) (1)を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| (3)都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
*山林等も届出の対象となります。また、一定面積未満であっても届出が必要になる場合があります。
届出書は、都市計画課窓口に設置してあるほか、宮崎県が提供する「Internetみやざきの土地」からダウンロード可能です。(届出制度の説明もこちらから)詳しくは、都市計画課にお問い合わせください。
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