宮崎市

改葬の手続き

 「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂へ移すことをいい、市町村長の許可が必要です。

 過去に埋葬した死体を火葬し、他の墳墓に移すことも「改葬」に含まれますが、埋葬した死体を火葬し、同一墳墓へ戻す行為及び埋蔵した焼骨を洗骨して同一墳墓に移す行為は、「改葬」には該当しません。

 

改葬手続の手順】

1.改葬許可申請書を環境政策課、各総合支所地域総務課、又は各地域センターで受け取ってください。(※下記関連書類からもダウンロードできます。)

    2.改葬許可申請書に必要事項を記入し、改葬元の墓地又は納骨堂等の管理者に証明してもらってください。   

    3.改葬許可申請書を環境政策課、各総合支所地域総務課、又は各地域センターへ提出し、改葬許可証の交付を受けてください。

4.改葬先の墓地や納骨堂等の管理者に改葬許可証を提出し、改葬を行ってください。

 

 ※申請者が改葬元の墓地又は納骨堂等の使用者でない場合は、使用者の承諾書が必要になりますので、改葬承諾書を環境政策課、各総合支所地域総務課、又は各地域センターで受け取り、必要事項を記入し、改葬許可申請書と一緒に提出してください。(※下記関連書類からもダウンロードできます。)

 

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