宮崎市

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医療費が高額になったとき(70歳〜74歳の国民健康保険加入の方)


 ひと月の医療費の一部負担金が高額になったとき、申請後、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

負担 70歳以上74歳以下の方

※後期高齢者医療(長寿医療)の方は
高額医療費をごらんください。

自己負担限度額
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(外来+入院)
3割 現役並み所得者 44,400円 80,100円+1%加算
一般適用者 24,000円 62,100円
1割 一般 24,000円 62,100円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※平成23年3月までは、「一般適用者」「一般」の区分の方の限度額が外来のみ12,000円、外来+入院44,400円に据え置かれます。

*「現役並み所得者」「一般」の区分の方は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けると、4回目の自己負担限度額が44,400円に変わります。詳しくは、国保年金課給付係(電話:21-1745)までお問い合わせください。
*詳しい計算の方法は、国保ガイドブックをごらん頂くか、国保年金課給付係(電話:21-1745)までお問い合わせください。
*低所得1、低所得2の判定基準は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご覧ください。

*「現役並み所得者」は、同一世帯の中に、一定の所得(課税所得145万円以上)がある70歳以上74歳以下の国保対象者がいる人

(年収が高齢者多数世帯=520万円未満、単身者=383万円未満の場合は、申請により「一般適用者」になります。)

高額療養費の計算方法について

  1. 月の1日から月末まで(暦つきごと)の受診について計算します。
  2. それぞれの病院、診療所、薬局等ごとに自己負担限度額を計算します。
  3. 入院と外来は別々に計算します(同じ医療機関でも別計算)。総合病院については、診療科ごとに別々に計算します(入院と外来は別計算)。

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯に居るときは、まず、70歳以上の方の計算をしたのちに、70歳未満の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。

高額療養費の対象にならないものがあります!!

  • 入院時の食事代、差額ベット料など
  • 保険がきかない治療(入れ歯など)

申請を忘れずにしてください!!

医療費が高額になり、自己負担限度額を超えてご負担されているときには、受診月の約3ヵ月後に、支給申請についてのお知らせと一緒に申請書が国保年金課から届きます。支給には申請が必要となりますので、必ず忘れずに申請書を返送してください。

申請方法

70歳以上74歳以下の方へは、申請書を封書で送付します。

*申請書を封書で送付します。同封の返信用封筒で国保年金課宛てに郵送してください。
*診療を受けた月の翌月1日を起算日に2年間経過すると、時効により、申請することができなくなります。

お知らせがこないときは・・・
国保年金課(電話:21-1745)へお問い合わせください。

高額療養費の支給は、みなさんが受診された医療機関等からの診療報酬明細(レセプト)を確認して支払いをします。
このため、通常でもお知らせが受診月の約3ヶ月後になります。医療機関からレセプトの送付が遅れることもあり、3ヵ月以上かかることもあります。
該当しそうな方で、お知らせが来ないときは、お問い合わせください。


【お問い合わせ】
税務部 国保年金課
電話0985-21-1745
FAX0985-20-3562

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