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退職者医療制度の紹介


 会社などを退職し、国民健康保険に加入されている方で被用者年金(厚生年金・共済年金)を受けられる人は、『退職者医療制度』でお医者さんにかかることになります。

 窓口で支払う負担割合は、一般の国民健康保険とおなじですが、医療機関などへ支払われる医療費は、一般の国保の場合、皆さんから納めていただく保険税と国からの限られた補助金で賄われており、補助金が足りない分はすべて保険税で補うことになります。
  一方、退職者医療制度の場合は、国の補助金の代わりに、被用者保険(社会保険、共済組合等)からの拠出金が財源となっており、医療費と保険税の差額はすべてこの拠出金で賄われます。
  したがいまして、退職者医療制度を正しく活用すると、結果的に保険税の負担軽減が図られることになりますので、該当される人は必ず届出をお願いします。

手続きをすると、一般国民健康保険証とは異なる「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。

退職被保険者は1〜3すべての条件に該当される方です。

  1. 国民健康保険に加入している65歳未満の方
  2. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上
    もしくは、40歳以降10年以上ある方
  3. 退職被保険者の被扶養者の方
    (被扶養者とは・・・退職被保険者の3親等内親族で、おもに退職被保険者の収入によって生計を維持している収入が130万円(年金の場合は180万円)未満の方です。)

  なお、この制度の適用を受けるためには届出が必要です。1,2,3,すべて該当される方は、年金証書(厚生年金の場合は加入月数が記載してあるもの)、保険証を持参のうえ国保年金課または各総合支所の窓口へ届出てください。

平成20年度から退職者医療制度が変わりました

 この制度は平成26年度末に廃止されますが、平成27年度以降それまでの退職被保険者が65歳になるまでは、退職者医療制度の対象となります。

 

 


【お問い合わせ】
税務部 国保年金課
電話0985-21-1746
FAX0985-20-3562

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