国民年金制度の紹介
国民年金のしくみ
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務付けられています。
- 第1号被保険者 農林漁業や自営業、学生、パート、無職の人など
- 第2号被保険者 厚生年金や共済年金に加入している人
- 第3号被保険者 第2号に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻など)
国民年金の加入届
以下のような場合は、国民年金への加入手続きが必要です。
- 会社を退職し、厚生年金から国民年金に変更になるとき
- 第3号被保険者である人の配偶者が会社を退職したとき
- 第3号被保険者である人が扶養からはずれたとき
次の人は希望により加入することができます。
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
- 老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
- 60歳以上65歳未満の人で年金受給のための資格期間が不足している人、または過去に保険料の未納などがあり満額の老齢基礎年金を受給できない人
特例の任意加入
昭和40年4月1日以前生まれの人で、加入期間が足りず老齢基礎年金を受けられない人は、70歳になるまでの必要な期間、任意加入することができます。
保険料の納め方
- 国民年金の保険料は月額14,980円(平成24年度)です(平成23年度は月額15,020円)。付加保険料400円を加算すると、年金受給額が増えます。1年分または6か月分を前納すると割引があります。
- 保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書で、銀行や郵便局、コンビニエンスストア、農・漁協などで納めてください。また、確実で納め忘れのない口座振替が便利です。
保険料の免除・納付特例制度
保険料の納付が困難なときは以下の制度があります。
- 保険料の免除・・・保険料の全額または一部の納付が免除されます。世帯所得状況などが定められた基準に該当することが必要です。
* 一部の納付が免除された場合は一部納付保険料を納めないと未納扱いになります。
- 学生納付特例・・・学生本人の所得が一定以下の場合、申請することによって在学中の保険料が免除される制度です。
* 学生納付特例の対象とならない学校もあります。
- 若年者納付猶予・・・同居している世帯主の所得にかかわらず本人および配偶者の所得要件によって保険料が免除される制度です。30歳未満の方に限り利用できます。
* 保険料の免除、学生納付特例、若年者納付猶予、いずれの制度も毎年申請が必要です。
* 保険料の免除や学生納付特例が承認された期間は、保険料未納期間とは異なり、年金を受け取る権利が保障されます。ただし、老齢基礎年金の年金額は免除の種類に応じて計算されます。学生納付特例と若年者納付猶予は、年金受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
* 免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、将来納付できるようになったら、10年以内の保険料であればさかのぼって納めることもできます。
年金の受給
- 国民年金だけに加入していた方は市役所国保年金課 国民年金係で、国民年金以外の年金に加入したことのある方や第3号被保険者の期間があった方は、年金事務所または各共済組合で 受給の手続き(裁定請求)をしてください。
- 年金は、原則として、受給権を得た翌月分から受給権が消滅した月分まで支給されます。年6回、偶数月に振り込まれます。
年金の種類
- 老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある方が、原則として65歳から受ける年金 - 障害基礎年金
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が、国民年金加入中または20歳前に病気やけがなどで重い障害になったときに受ける年金 - 遺族基礎年金
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が亡くなったときに、残された18歳未満の子を持つ妻または18歳未満の子が受ける年金 - 寡婦年金
第1号被保険者期間のみで、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が亡くなったときに、死亡時まで引き続き10年以上婚姻関係がある妻が60歳から65歳になるまでの間に受ける年金 - 死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなったときに、遺族が受ける一時金
特別障害給付金制度
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者年金制度の配偶者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に支給される給付金
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